ご利用規約
WORLD WINGケータイレンタルサービス契約の利用規約
この利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下「当社」といいます)による電話機本体及びその他付属品(以下総称して「機器等」といいます)のレンタルサービス「WORLD WINGケータイレンタルサービス」(以下「本件サービス」といいます)の提供条件について定めます。なお、本件サービスは、日本国外における使用の目的において機器等の賃貸のみを行うものであり、携帯電話を利用した電気通信サービスを含むその他のサービスの提供を行うものではありません。
(契約の成立)
第1条
- 本件サービスの利用希望者(以下「申込者」といいます)が、当社所定の手続きによる利用申込みを行い、当社がその利用申込みを承諾したときに、当社と申込者との間で、本件サービスの提供に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
- 2.
- 本規約は、当社と本契約を締結した本件サービスの利用者(以下「利用者」といいます)との間の、本件サービスの利用に係る一切の関係に適用されます。
- 3.
- 利用申込み時において、当社との間で、当社から当社が別途定めるFOMAサービス契約約款に基づくFOMAサービス(以下「FOMAサービス」といいます)の提供を受けるために必要な契約(以下「FOMA契約」といいます)を締結し、かつFOMAサービス契約約款に定める国際ローミング機能の提供を受けている方(当社が別に定める者を除きます)に限り、本件サービスの利用申込みを行うことができます。ただし、FOMAサービス契約約款に基づく当社との間の2in1サービスの利用に係る契約(以下「2in1契約」といいます)の電話番号(Bナンバー)では本件サービスの利用申込みを行うことができません。
- 4.
- 当社は、申込者が当社とのFOMA契約若しくは本契約に違反し、又は違反するおそれがあるとき、その他当社の業務の遂行上支障があると認めたときは、本件サービスの利用申込みを承諾しない場合があります。
- 5.
- 当社は、申込者の本人確認等のため必要と認める場合、申込者に対して運転免許証等の提示及び戸籍謄本、登記簿謄本、印鑑証明書等の提出を要請することができるものとし、申込者が当社からの当該要請に応じない場合は、本件サービスの利用申込みを承諾しない場合があります。
- 6.
- 当社は、申込者からの利用申込み時点での機器等の在庫状況により、利用申込みを承諾できない場合があります。
- 7.
- 申込者は、当社が別に定める本件サービスの利用申込み期限後においても、当社が別に定める場所で機器等の引渡しを受ける場合で、iモード又はインターネットでの利用申込みの場合に限り、本件サービスの利用申込みを行うことができます。
- 8.
- 未成年者である申込者は、あらかじめ親権者又は後見人の同意を得た上で、iモード、インターネット、又は電話での利用申込み以外の方法により、本件サービスの利用申込みを行っていただきます。
- 9.
- 当社は、第15条第4項の規定に基づき、本件サービスにおいて利用者に対して賃貸する機器等の利用を制限する場合があり、申込者はこれを承諾した場合に限り、本件サービスの利用申込みを行うことができます。
(利用者の義務)
第2条
- 利用者は、次に定める事項を遵守するものとします。
-
- (1)
- 機器等の使用に際しては、当社が別途定める取扱説明書を遵守すること
- (2)
- 機器等を取り外し、変更、分解、損壊しないこと
- (3)
- 機器等に登録されている情報を読み出し、変更又は消去しないこと
- (4)
- 機器等に他機械、付加物等を取り付けないこと
- (5)
- 機器等を善良な管理者の注意をもって保管すること
- (6)
- 機器等につき、第三者に対する譲渡・転貸・担保設定その他一切の処分をしないこと
(契約期間)
第3条
- 本契約による本件サービスの契約期間(以下「契約期間」といいます)は、契約期間の開始日(以下「利用開始日」といいます)、契約期間の終了日(以下「利用終了日」といいます)を含む1日単位で定める期間とします。利用開始日は、利用者が本件サービスの申込時に当社に利用開始日として申告した日とします。利用終了日は、利用者が本件サービスの申込時に当社に返却予定日として申告した日(以下「返却予定日」といいます)ではなく、本規約で別途定めのない限り、当社へ機器等を返却した日とします。当社が別途定める海外に所在する取扱店(以下「海外取扱店」といいます)において本件サービスの利用申込みを行った場合でも、利用開始日、利用終了日その他本契約に定める日付は、いずれも日本時間に基づくものとします。
- 2.
- 本契約は、利用者が当社との間で締結しているFOMA契約一回線につき、同一の契約期間内において一契約のみ申し込むことができるものとします。
(利用開始日及び返却予定日の変更)
第4条
- 利用者は、前条に基づき定めた利用開始日の変更を希望する場合には、当社に対してその旨を通知のうえ、変更することができます。但し、当該通知日が、当社が別に定める利用申込み期限を過ぎた場合及び利用者が第1条第7項による利用申込みを行った場合は、利用開始日を変更することができない場合があります。
- 2.
- 利用者は、前条に基づき定めた返却予定日の変更を希望する場合には、当社に対してその旨を通知のうえ、変更することができます。但し、当該通知日が返却予定日の翌日以降となった場合は、返却予定日を変更することができない場合があります。
(利用者による本契約の解約)
第5条
- 利用者は、利用開始日までに当社に通知することにより、本契約を解約することができます。但し、当該通知が、当社が別に定める本件サービスの利用申込み期限までになされない場合、又は第1条第7項に基づく利用申込み後に当該通知がなされた場合、利用者はキャンセル料として第11条に定める利用料金1日分に相当する金額を当社に対して支払うものとします。
(機器等の引渡し及び返却)
第6条
- 利用者に対する機器等の引渡しは、当社が別に定める全国のドコモショップを含む取扱店(利用申込みできない店舗を含みます)(以下「取扱店」といいます)又は海外取扱店において行うものとします。但し、利用者が宅配便での送付を申し出た場合はこの限りではありません。
- 2.
- 利用者は、当社が別に定める利用申込み期限を過ぎた場合及び第1条第7項に基づく利用申込みを行った場合、前項に定める機器等の引渡しを行う取扱店又は宅配便の送付先、機器等の引渡日を変更することができない場合があります。
- 3.
- 取扱店及び海外取扱店において本件サービスの利用申込みを行った場合には、利用者に対する機器等の引渡しは、取扱店及び海外取扱店においてのみ行うものとします。
- 4.
- 利用者は、返却予定日(第16条の規定により本契約が解除された場合はその解除日)までに、ドコモショップ以外の取扱店において機器等を返却するものとします。但し、利用者が事前に当社の承諾を得た場合には、宅配便での返却を行うことができるものとします。
- 5.
- 前項但書の場合において、宅配便の送料は利用者に負担していただきます。
- 6.
- 利用者が海外取扱店で機器等の引渡しを受けた場合、引渡しを受けた海外取扱店以外では機器等の返却はできません。万が一、利用者が日本の取扱店で機器等を返却した場合は、機器等の引渡しを受けた海外取扱店への機器等の送料を利用者に負担していただく場合があります。
- 7.
- 利用者は、機器等の引渡し及び返却を、取扱店又は海外取扱店の営業時間内に行うものとします。なお、利用者が機器等を宅配便で返却を行う場合、宅配便による発送日(当社にて発送日が確認できない場合には、宅配事業者が受付処理をした受領日等)をもって利用終了日とみなします。
- 8.
- 利用者が、返却予定日(第16条の規定により契約が解除された場合はその解除日)の翌日から30日以内に機器等を当社に返却しない(又は機器等が取扱店に到着しない)場合は機器等を紛失したものとみなし、利用者は、第15条第1項に定める賠償金(第9条に基づく補償サービスの加入者については、当社が利用者に請求しうる損害賠償金額の半額)を当社に支払うものとします。なお、この場合当社は、第15条第4項の規定に基づき、本件サービスにおいて利用者に賃貸した機器等の利用を制限する場合があります。
- 9.
- 利用者が機器等を返却する際、機器等に利用者の電子マネー、画像などのデータ及びその他物品(金銭含む)が含まれていた場合は、当社は利用者に対して当該電子マネー、画像などのデータ及びその他物品(金銭含む)を返却できない場合があります。
- 10.
- 日本国内外の天災地変・戦争・暴動・内乱・法令の改廃制定・公権力による命令処分・同盟罷業、その他の争議行為・輸送機関の事故(当社が手配した国際宅配サービス業者の事故を含みます)、第三者による侵害行為、その他不可抗力により機器等の配達遅延等が生じた場合(第7条に定める日本国外への宅配サービス、第10条に定める緊急デリバリーサービスの場合を含みます)、これにより利用者に生じた損害について当社は一切その責任を負いません。
(日本国外への宅配サービス)
第7条
- 利用者が、前条1項但書の規定に基づき、日本国外への宅配便の利用を希望する場合、第11条に定める利用料金の他に、送付料として5,000円(消費税免除)(以下「送付料」といいます)を支払うものとします。但し、送付料には、機器等が送付された国の法令の定めに基づく関税等が加算される場合があります。
- 2.
- 日本国外への宅配サービスにより機器等が送付できる国及び地域は当社が別に定める国及び地域に限られます。
- 3.
- 日本国外への宅配サービスの利用申込みがあった場合、当社は機器等の在庫状況、国際宅配サービスの配送状況等勘案の上、利用者が指定する住所への配達予定日を指定します。この場合、利用者が希望する日までに機器等を送付することをお約束できない場合があります。
- 4.
- 利用者が機器等を受領した場合、当社にその旨の通知を行うものとし、当該受領通知がなされた日をもって本件サービスの利用開始日とします。
- 5.
- 前項の規定に関わらず、当社は、利用者の指定した場所に機器等が送付されたことが国際宅配サービス業者の受領記録等により確認できた場合は、利用者において機器等を受領したものとみなし、当該受領みなし日をもって本件サービスの利用開始日とします。
(端末暗証番号)
第8条
- 当社は、機器等の貸出時に4桁の端末暗証番号をご案内します。
- 2.
- 利用者は、端末暗証番号を第三者に知られないよう又は無断で変更されないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。機器等の利用にあたり、端末暗証番号が第三者によって無断で変更されるなどして、機器等(通信機能を含みます)の利用が困難又は不能となった場合であっても、当社に責のある場合を除き、利用者は契約期間に係る利用料金の支払義務を免れないものとします。
(補償サービス)
第9条
- 利用者は任意で当社の「補償」サービスに加入することができます。補償サービスとは、利用者が契約期間1日あたり以下の表に定める料金(以下「補償加入料」といいます)を当社に支払うことにより、次項に定める補償対象期間中、盗難等の発生により第15条第1項に基づき当社が利用者に請求する賠償金の50%に相当する金額の支払いを免除するサービスです。
-
申込み場所
補償加入料
免除金額
iモード又はインターネットでの利用申込みの場合
210円/日(消費税込)
第15条第1項に基づき当社が利用者に請求する賠償金の50%に相当する金額
ドコモショップでの利用申込みの場合
210円/日(消費税込)
取次代理店専用電話での申込みの場合
210円/日(消費税込)
電話又はドコモ ワールドカウンターでの利用申込みの場合
210円/日(消費税込)
- 注意:日本国外への宅配サービスを利用する場合は200円/日(消費税免除)
海外取扱店窓口での利用申込みの場合
200円/日(消費税免除)
- 2.
- 補償サービスの対象期間(以下「補償対象期間」といいます)は、契約期間と同一の期間とします。
- 3.
- 利用者が補償サービスへの加入又は一旦申し込んだ加入の取消を希望する場合、当社が別に定める本件サービスの利用申込み期限(宅配便等での送付による利用申込み期限以前の機器等の引渡しを指定した場合は、当該引渡日の前日)までに当社に申し出るものとします。
- 4.
- 当社は、利用者から支払われた補償加入料について、補償対象期間中における盗難等の発生の有無に関わらず、これを返還しません。
(緊急デリバリーサービス)
第10条
- 利用者は任意で当社の緊急デリバリーサービス(以下「緊急デリバリーサービス」といいます)の提供を受けることができます。緊急デリバリーサービスとは、利用者の本件サービスの利用時に盗難等が発生し、利用者より当社に申込みがあった場合、利用者が別途指定する住所への機器等の代替品を国際宅配サービス等にて送付することにより、改めて本件サービスを利用いただく際のサービスです。
- 2.
- 緊急デリバリーサービスで提供する機種は、N705iに限ります。
- 3.
- 利用者は、緊急デリバリーサービスの料金として、第7条に定める送付料(5,000円(消費税免除))を支払うものとします。但し、送付料には、機器等が送付された国又は地域の法令の定めに基づく関税等が加算される場合があります。
- 4.
- 緊急デリバリーサービスにより機器等の代替品が送付できる国及び地域は当社が別に定める国及び地域に限られます。
- 5.
- 緊急デリバリーサービスの利用にあたっては、第15条の規定に基づき当社に対し盗難等の通知を行い当社の承諾を得ることにより一旦本契約を終了していただくとともに、当該盗難等に基づく賠償金の額、支払方法及び機器等の返却方法につき当社と合意いただく必要があります。
- 6.
- 緊急デリバリーサービスの申込みがあった場合、当社は機器等の在庫状況、国際宅配サービスの配送状況等勘案の上、利用者が指定する住所への配達予定日を指定します。なお、利用者が希望する日までに機器等の代替品を送付することをお約束できない場合があります。
- 7.
- 利用者が機器等の代替品を受領した場合、当社にその旨の通知(以下「受領通知」といいます)を行うものとします。当社は、受領通知をもって盗難等発生時に一時中断していた利用者のFOMAサービスの利用を再開させるものとし、また当社への受領通知がなされた日をもって新たな本件サービスの利用開始日とします。
- 8.
- 緊急デリバリーサービスを利用した場合における本件サービスの利用料金は、電話での申込みの場合の利用料金(500円(消費税免除))が適用されます。
- 9.
- 当社は、利用者の指定した場所に機器等の代替品が送付されたことが、国際宅配サービス業者の受領記録等により確認できた場合は、利用者において機器等の代替品を受領したものとみなします。
(レンタル料金)
第11条
- 利用者は、本件サービスの料金として、契約期間中、1日あたり以下に定める利用料金(以下「利用料金」といいます)を当社に対して支払うものとします。なお、利用者が海外取扱店窓口で本件サービスの利用申込みを行った場合は、利用申込みを行った海外取扱店が所在する国又は地域の法令の定めに基づく税金が利用料金に加算されます。
-
iモード又はインターネットでの利用申込みの場合
315円/日(消費税込)
ドコモショップでの利用申込みの場合
315円/日(消費税込)
取次代理店専用電話での申込みの場合
525円/日(消費税込)
電話又はドコモワールドカウンターでの利用申込みの場合
525円/日(消費税込)
- 注意:日本国外への宅配サービスを利用する場合は500円/日(消費税免除)
海外取扱店窓口での利用申込みの場合
500円/日(消費税免除)
- 2.
- 前項の規定に関わらず、利用者が第1条第7項に定める利用申込みを行った場合は、電話又はドコモワールドカウンターでの利用申込みの場合の利用料金が適用されます。
- 3.
- 前二項に定めるほか、第5条に定めるキャンセル料、第7条第1項に定める日本国外への宅配サービスに係る送付料、第9条第1 項に定める補償加入料、第10条に定める緊急デリバリーサービスに係る送付料、第14条に定める延滞利息、第6条第8項若しくは第15条第1項に定める賠償金が発生する場合には、当社はこれらの料金も利用者に対して別途請求します。
- 4.
- 当社は、本条第1項及び第2項に定める利用料金その他本契約に基づき発生する債務の計算において1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます。
(DCMXサービスの特典)
第12条
- 利用者は以下の各号のいずれかに該当する場合であって、DCMX専用電話受付により本件サービスの利用を申込み、かつ当該利用申込みに際し、DCMXサービス(DCMX miniは除き、以下「DCMXサービス」といいます)の特典(WORLD WINGケータイレンタル無料特典を指すものとし、以下「DCMX特典」といいます)の利用を希望した場合、年2回までの利用申込み分に限り、利用料金の支払いを要しません。
-
- (1)
- 利用者が、自ら当社との間で締結しているDCMXサービスの利用に係る契約(以下「DCMX契約」といいます)に基づくDCMX特典の利用を希望する場合。
- (2)
- 利用者が、第三者が当社との間で締結しているDCMX契約に基づくDCMX特典の利用を希望する場合であって、当該DCMX契約を当社との間で締結している第三者の意思が確認できた場合。
- 2.
- 前項の規定が適用される場合であっても契約期間が30日を超えた場合、当該30日を超えた分につき、iモード又はインターネットでの利用申込み時の利用料金が適用されます。
- 3.
- 第1項の規定に基づく利用料金の免除がなされるのは、申込者が、当社が別に定める本件サービスの申込み期限までに当社に利用申込みを行った場合に限ります。
(料金の支払方法)
第13条
- 利用料金は、当社より、FOMA契約に基づき発生する料金(以下「電気通信サービス料金」といいます)と合算して利用者に対して請求されるものとし、利用者は、当社が電気通信サービス料金に関して別に定める支払期日までに、利用料金を当社に対して支払うものとします。但し、利用料金を契約期間と同一の利用月の電気通信サービス料金と合算して請求できない場合や、複数月にまたがって請求する場合があります。
- 2.
- 請求書に記載される契約期間は、日本時間での表示とします。なお、利用者が海外取扱店で本件サービスの利用申込みを行った場合には、日本国内で利用申込みを行った場合と請求書の利用料金の記載方法が異なる場合があります。
- 3.
- 利用者が本件サービスの利用申込みを行った際のFOMA契約(以下「旧契約」といいます)の電話番号について、本件サービスの利用申込を行った後に、利用者において当該旧契約を解約し、当該電話番号で2in1契約を締結した場合に、当該旧契約の解約後もなおお支払いいただいていない当該旧契約に係る本件サービスの利用料金がある場合には、当社は、お支払いいただいていない当該旧契約に係る本件サービスの利用料金を基本契約(当該2in1契約に係る2in1サービスとFOMAカードを共用するFOMAサービスに係るFOMA契約)の利用料金に合算して請求します。
(延滞利息)
第14条
- 利用者は、本契約に基づく料金について、前条に定める支払期日の経過後もなお支払いを行わない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算した金額を延滞利息として、当社に対して支払うものとします。但し、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合はこの限りではありません。
(機器等の盗難、紛失、毀損)
第15条
- 利用者は、機器等の引渡しを受けてから返却するまでの間に、盗難、紛失又は毀損(全損・水濡れ含む)(以下「盗難等」といいます)が発生したときは直ちに当社に対しその旨を通知するものとします。なお、機器等に盗難等が発生した場合、当社は利用者に対し以下の金額を賠償金として請求することができるものとします。但し、軽微な毀損の場合、当社の裁量により支払額を減額することがあります。また、盗難、紛失の場合には、当該盗難、紛失の発生地の警察が発行する盗難、紛失証明書を当社に提出いただく場合があります。
-
電話機本体
盗難・紛失・毀損(全損、水濡れ含む)
40,000円
付属品等
電池パック(1個)
ACアダプタ
リアカバー
1,000円
1,300円
400円
マルチ電源プラグ
キャリングバッグ
2,000円
1,000円
- 注意:上記の表に記載の賠償金は課税対象外となります。
- 注意:水濡れとは、当社の定める方法で水濡れであると診断した端末の状態を指します。
- 2.
- 利用者は機器等の代替品の提供によって賠償金の支払いに代えることができないものとします。
- 3.
- 利用者が、機器等の盗難等により第1項の通知を行い、当社の承諾を得た場合は、本契約を当該通知日をもって終了することができるものとします。なお、機器等の盗難、紛失により本契約を終了する場合には、利用者は、盗難、紛失の発生地の警察が発行する盗難、紛失証明書を当社に提出いただく場合があります。
- 4.
- 当社は、利用者より第1項に基づき機器等につき盗難等の通知を受けた場合、又は第6条第8項に基づき利用者が機器等を紛失したものとみなした場合、当該事由に係る電話機の一部機能の停止などの当社所定の方式により、利用者又は第三者による機器等の利用を制限する場合があります。なお、本項の規定は、当社が機器等の利用を制限することを約定するものではなく、また利用者に対して機器等の利用を制限する義務を負うものではありません。
- 5.
- 前項に基づき当社が機器等の利用を制限したことにより、又は当社が前項に基づく機器等の利用の制限を行わなかったことにより、利用者又は第三者が何らかの不利益又は損害を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
- 6.
- 利用者は、盗難等が発生した機器等について、毀損の場合には第1項に基づく通知後速やかに、盗難、紛失の場合には機器等の発見後速やかに当社に返却するものとし、この場合の返却手続きについては第6条第4項乃至第7項の規定を準用するものとします。なお、本項の規定に従い利用者が機器等を返却したことをもって、第6条第8項及び本条第1項に基づく賠償金の支払い義務その他本契約に基づく利用者の義務及び責任について、何ら免責されるものではありません。
(契約解除)
第16条
- 当社は、利用者に次の各号の一に定める事由が生じたときは、利用者に対する催告その他何らの手続きを行うことなく、本契約を解除することができるものとします。この場合において、利用者は、直ちに機器等を第6条の規定に基づき当社に対して返却するものとし、当社へ機器等を返却した日をもって利用終了日とみなします。
-
- (1)
- 本契約に定める各条項の一に違反したとき
- (2)
- 本契約の申込みにあたって、当社へ事実に反する申告を行ったことが判明したとき
- (3)
- 利用者の信用状態に重大な変化が生じ、本契約の継続が困難と当社が判断したとき
- (4)
- FOMA契約に定める利用の一時中断、又は利用停止が行われたとき
- (5)
- 利用者が理由の如何を問わず第1条第3項に定める条件を満たさなくなったとき
- 2.
- 前項に基づく契約解除に関連して当社に発生した一切の損害及び費用は、利用者の負担とします。
(名義変更)
第17条
- 利用者は、当社の事前の承諾を得ない限り、本契約に係る名義変更(本契約上の利用者の地位を第三者に譲渡することをいい、以下同様とします)を行うことができません。
- 2.
- 利用者が、前項の規定に基づき名義変更を行う場合、名義変更後にその本契約の利用者となる者は、名義変更前の利用者が本契約上有していた一切の権利及び義務(名義変更前に発生した利用料金の支払義務を含みます)を承継するものとします。
(通信について)
第18条
- 当社は、利用者が機器等を用いて音声通話、データ通信その他の通信を行うことができないことにより利用者に損害が生じても一切責任を負わないものとし、又、利用者に対して利用料金の返還又は減額を行わないものとします。
- 2.
- 利用料金には通信に関する料金は含まれておらず、利用者が機器等を利用して通信を行った場合、当社、又はその他の通信業者等に対する通信に関する料金が別途発生します。
(禁止事項)
第19条
- 利用者は、本件サービスを利用するにあたって以下の行為を行わないものとします。
- (1)
- 本件サービス(本件サービスに付随する第7条に定める日本国外への宅配サービス、第9条に定める補償サービス及び第10条に定める緊急デリバリーサービスを含むものとし、以下本条において同じとします)の利用申込み時、その他本件サービスの利用にあたり、虚偽の届出又は申告等を行うこと
- (2)
- 本件サービスを不正の目的をもって利用する行為
- (3)
- 本契約により生じた個別の権利若しくは義務又は本契約上の地位を第三者に譲渡し若しくは承継する行為
- (4)
- 当社若しくは第三者の知的財産権、所有権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
- (5)
- 当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為
- (6)
- 犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為
- (7)
- 法令、公序良俗又は本規約に違反する行為
- (8)
- 前各号の他、本件サービスの提供及びその運営その他当社の業務に支障をきたす一切の行為
(責任限定)
第20条
- いかなる場合においても、本契約に関連して当社が利用者に対して負担する損害賠償の累積合計額は、利用者が本契約に基づき当社に対して支払った金額を超えないものとします。但し、当社の故意又は重大な過失によるときはこの限りではありません。
(本規約の変更)
第21条
- 当社は、必要が生じた場合は、本規約を変更することができるものとし、この場合、利用者は変更後の規約に従うものとします。当社は、本規約の内容を変更する場合は、当社ホームページへの掲載その他の方法により周知します。
(合意管轄等)
第22条
- 当社と利用者の間で本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 2.
- 本契約の準拠法は、日本国法とします。
(その他)
第23条
- 本件サービスに基づき当社が賃貸を行う機器等が使用可能な国・地域、その他機器等の利用に関して本規約に定めの無い事項については、当社が別に定めるものとします。
以上