ご利用規約
ケータイ補償 お届けサービス
ケータイ補償 お届けサービスご利用規約
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下「ドコモ」といいます)は、ケータイ補償 お届けサービスご利用規約(以下「本規約」といいます)に基づき「ケータイ補償 お届けサービス」(以下「本サービス」といいます)を提供致します。お客様は、本サービスの利用申込にあたり本規約をご確認のうえご承諾いただく必要があります。
(定義)
第1条
- 本規約において使用する用語の定義は以下の各号に定めるとおりとします。なお、本規約に特段の定めが無い用語の定義は、ドコモプレミアクラブ会員規約、ドコモビジネスプレミアクラブ会員規約、FOMAサービス契約約款およびXiサービス契約約款等(以下総称して「約款等」といいます)に従うものとします。
-
- (1)
- 携帯電話機
ドコモが発売元としてドコモの標章を適正に付したうえで販売した通信機器(ドコモが別に定める一部の機種を除きます)のうち、ドコモが提供するFOMAサービスまたはXiサービスを利用するための通信機器本体(電池パック、付属品、外部メモリ媒体、その他の製品を除きます) - (2)
- 電池パック
ドコモの販売する製品のうち、携帯電話機の各種機能を動作させるための充電式電池 - (3)
- 付属品
ドコモの販売する製品のうち、携帯電話機に対応した卓上ホルダ、および携帯電話機の取扱説明書 - (4)
- 本件携帯電話回線契約
本サービスの利用申込に際してお客様が利用されるお客様ご名義の携帯電話回線にかかるFOMA契約またはXi契約 - (5)
- サービス利用契約
本規約に基づきドコモとお客様との間で締結する本サービスの利用に関する契約 - (6)
- ご利用者
ドコモとサービス利用契約を締結されているお客様 - (7)
- 登録電話機
本サービスに申込む携帯電話機としてお客様が本サービスの利用申込の際に指定され、ドコモの顧客管理システムに登録されたものであり、補償対象事故が発生した際に本サービスによる補償の適用を受けることができる携帯電話機(第5条に基づき登録電話機が変更された場合は、変更後の携帯電話機を登録電話機とします) - (8)
- 補償
登録電話機と同一機種および同一カラーの携帯電話機(ただし、登録電話機と同一機種または同一カラーの携帯電話機のご提供が在庫不足等の事由により困難な場合は、別途ドコモが指定する機種またはカラーの携帯電話機とします)を登録電話機の代替としてドコモからご利用者に提供すること - (9)
- 交換電話機
補償により、登録電話機の代替としてドコモがご利用者に提供する携帯電話機なお、交換電話機は、原則として、他のご利用者が利用されていた携帯電話機を本サービスに基づきドコモが回収し、携帯電話機の製造会社にて修理したうえで、筐体を交換し新製品の出荷時と同様の状態に初期化したリフレッシュ品となります。 - (10)
- 旧電話機
補償によりドコモが送付した交換電話機をご利用者が受領され、第5条に基づき交換電話機が新たな登録電話機となった以降における従前の登録電話機 - (11)
- 無事故期間
最後に補償を受けられたときから次に補償を受けられるまでの期間(サービス利用契約成立後、一度も本サービスによる補償を受けられていない場合については、利用開始時点から最初に補償を受けられるまでの期間) - (12)
- 補償対象事故
登録電話機が正常にご利用いただけない状態となった原因のうち、補償を受けることができる種類の事故等 - (13)
- 補償請求事由
補償のお申込み時に、登録電話機に生じた補償対象事故としてご利用者がドコモに申告された事由 - (14)
- 利用開始時点
ドコモとご利用者との間でサービス利用契約が成立した時点 - (15)
- 補償対象期間
ご利用者が登録電話機について補償を受けることのできる期間 - (16)
- 利用制限
ご利用者の承諾のもと、約款等に基づく端末ロック等により旧電話機または登録電話機の利用を制限をするサービスまたは機能 - (17)
- ドコモUIMカード等
FOMAカード, ドコモUIMカードおよびmini UIMカードの総称 - (18)
- SIMロック
携帯電話機について、ドコモUIMカード等を差し込んだ場合にのみ当該携帯電話機の通信機能を利用できるようにする機能およびその設定 - (19)
- SIMロック解除
SIMロックに対応した携帯電話機について、SIMロックの設定を無効化すること
(サービス概要)
第2条
- 本サービスは登録電話機について補償対象事故が生じた際に、ご利用者のお申出に基づきドコモがご利用者に対して補償を行うことを内容とするサービスです。
- 2.
- ドコモは、ドコモが適当と判断する方法によりご利用者に通知または周知することにより、本サービスまたは本規約の内容の一部若しくは全部を変更できるものとし、この場合、変更日以降は変更後の本規約またはサービス内容が適用されるものとします。
(申込条件)
第3条
- お客様は、本サービスの利用申込にあたり、お申込み時点において以下に定める申込条件を満たしていただく必要があります。
-
- (1)
- ドコモとの間で約款等に基づき本件携帯電話回線契約を締結されていること(電話番号保管を利用中の場合を除きます)。
- (2)
- 本件携帯電話回線契約について、ドコモが提供するドコモプレミアクラブまたはドコモビジネスプレミアクラブに入会されていること。
- (3)
- FOMAサービスまたはXiサービスのご利用料金その他ドコモに対する支払債務をお支払期限内にお支払いただいていること。
- (4)
- 本サービスに登録電話機としてお申込みいただく携帯電話機を購入された日から起算して14日以内であること。
- (5)
- 本サービスに登録電話機としてお申込みいただく携帯電話機が、お客様がドコモまたはドコモの販売代理店より直接購入され、本件携帯電話回線契約に基づきお客様がFOMAサービスまたはXiサービスを利用されるための携帯電話機としてドコモの顧客情報管理システムに購入情報が登録されているものであって、ドコモ若しくはドコモの販売代理店以外の第三者から譲渡若しくは貸与を受けたものではなくまたはお客様が拾得されたものではないこと。
- (6)
- 本サービスに登録電話機としてお申込みいただく携帯電話機が、補償対象事故その他の原因により正常にご利用いただけない状態にないこと。
- (7)
- 本サービスに登録電話機としてお申込みいただく携帯電話機が、第三者が紛失または盗難の被害に遭ったものではないこと。
- (8)
- 本件携帯電話回線契約において、既に別の携帯電話機を登録電話機として本サービスに申込まれていないこと。
- 2.
- 前項各号の申込条件を満たしていただいている場合であっても、お客様が以下のいずれかに該当するときは、ドコモはお客様からの本サービスへの利用申込をお断りさせていただくことがあります。
-
- (1)
- 過去に本規約または約款等に違反したことがある場合、また過去に本規約第31条に基づきドコモからサービス利用契約を解除されたことがある場合
- (2)
- その他ドコモが不適切と判断した場合
- 3.
- 本件携帯電話回線契約において、本サービスへのお申込み以前に既に本サービスを利用されていたことがある場合は、以前利用されていた際の補償の利用履歴等が新たに締結されるサービス利用契約に引き継がれ、第11条に定める補償の利用回数に以前利用されていた際の補償利用回数が算入されます。
また、FOMA契約とXi契約との間での契約変更(FOMA契約を締結しているお客様がそのFOMA契約の解約と同時にXi契約を締結する場合、またはXi契約を締結しているお客様がそのXi契約の解約と同時にFOMA契約を締結する場合を指し、以下、同様とします)によって本件携帯電話回線契約が締結された場合であって、契約変更前のFOMA契約またはXi契約において本サービスを利用されていたことがある場合は、当該契約において本サービスを利用されていた際の補償の利用履歴等が、本件携帯電話回線契約におけるサービス利用契約に引き継がれ、第11条に定める補償の利用回数に、当該契約において利用されていた際の補償利用回数が算入されます。
(申込方法)
第4条
- 本サービスの利用申込は、本規約にご承諾いただいたうえで、ドコモが別に定める方法に従いドコモに対し行っていただく必要があります。
- 2.
- ドコモは、前項に従いお客様より本サービスの利用申込を受けた場合は、ドコモが定める基準に従いお申込み内容を審査し、適正なお申込みであり申込条件を満たすと判断した場合は、本サービスの利用申込を承諾するものとします。なお、ドコモによる承諾をもって、お客様とドコモとの間に登録電話機についてサービス利用契約が成立するものとします。
- 3.
- 本サービスにお申込みいただくことができる登録電話機の台数は、本件携帯電話回線契約1契約あたり1台とします。本サービスは、ご利用の携帯電話機毎にお申込みいただく必要があり、登録電話機毎にサービス利用契約が成立します。登録電話機以外は、本サービスによる補償を受けることができませんのでご注意ください。
(登録電話機の変更)
第5条
- ご利用者が、本件携帯電話回線契約に基づきFOMAサービスまたはXiサービスをご利用いただくために登録電話機に替えて(または加えて)新しい携帯電話機を購入された場合で、従来の登録電話機に替えて当該新しく購入された携帯電話機を登録電話機とされることを希望される場合は、ドコモが別に定める方法に従い登録電話機の変更をドコモにお申出いただくものとします。なお、本項に基づき登録電話機を変更される場合は、第3条1項(3)および当該新しく購入された携帯電話機について第3条1項(4)〜(7)に定める各条件を満たしていただく必要があります。
- 2.
- 本サービスの補償により交換電話機に変更された場合は、交換電話機が従来の登録電話機に替えてご利用者の新たな登録電話機となります。
- 3.
- 前項のほか、ドコモが提供する他のアフターサービス等により登録電話機を他の携帯電話機に交換または変更された場合は、交換または変更後の携帯電話機が従来の登録電話機に替えてご利用者の新たな登録電話機となります。
- 4.
- 前三項に定める場合を除き、登録電話機は変更することはできません。
(変更事項の届出)
第6条
- ご利用者は、本サービスのご利用にあたりドコモに届出ていただいた事項に変更が生じた場合は、ドコモが別に定める連絡先に速やかにその変更を届出るものとします。
(ご利用料金)
第7条
- ご利用者には、本サービスのご利用料金(以下「ご利用料金」といいます)として、サービス利用契約1契約につき別表1に定める月額料金およびお客様ご負担金をドコモが定める期日までにお支払いただく必要があります。
- 2.
- ドコモは、ドコモが適当と判断する方法により事前にご利用者に通知または周知することにより、前項に定めるご利用料金の一部または全部を変更することができるものとします。この場合、変更日以降(月額料金については変更日が属する月以降とします)は変更後のご利用料金が適用されるものとします。
- 3.
- 第16条第6項に基づきドコモがご利用者にドコモUIMカード等をお送りする場合は、第1項に定めるご利用料金に加えて、約款等に定めるカード発行手数料を別途お支払いただく必要があります。
- 4.
- ドコモは、ご利用者が別表1に定める条件を満たす場合、別表1の定めに従って、本件携帯電話回線契約に対してドコモポイントを付与します。
(ご利用料金の精算方法)
第8条
- ドコモは、ご利用料金および第25条に定める違約金を、FOMAサービスまたはXiサービスの料金と同一の請求書にてご利用者にご請求致します。ただし、ご利用者がFOMAサービスまたはXiサービスの料金についてクレジットカードによるお支払を選択されている場合は、上記にかかわらず、FOMAサービスまたはXiサービスの料金と同様に、ご利用者が指定されたクレジットカード会社から請求されます。
- 2.
- ご利用料金または第25条に定める違約金について、ドコモが別に定める支払期日を経過してもお支払いただけない場合は、支払期日の翌日からお支払いただいた日の前日までの日数に応じて、未払額に対して年14.5%の割合で算出された金額を遅延利息としてご利用者にお支払いただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内にお支払いいただいた場合は、この限りではありません。
- 3.
- ご利用者は、平成23年4月1日以降の補償お申込み分にかかるお客様ご負担金のお支払いに限り、本件携帯電話回線契約に付与されているドコモポイントを充当することができるものとし、この場合ドコモは、当該お客様ご負担金につき、ドコモポイント充当後もなお残額がある場合には当該残額を前各項の定めに従ってご利用者に請求致します。なお、ご利用者は、本項に基づくドコモポイントのご利用に際しては、本項に定める他、ドコモプレミアクラブ会員規約またはドコモビジネスプレミアクラブ会員規約に定める条件に従うものとします。
(通信料)
第9条
- ドコモは、お客様から本サービスの利用申込を受けた場合またはご利用者への本サービスの提供にあたり、本件携帯電話回線契約の携帯電話番号またはメールアドレスに対し、電子メール(メッセージRを含みます)またはショートメッセージをお送りする場合があります。
- 2.
- 前項に基づきドコモがお客様にお送りする電子メールの受信にかかる通信料、その他本サービスの利用申込または本サービスの利用に際し発生する通信料は、お客様のご負担となります。
(補償対象期間)
第10条
- 補償対象期間は、利用開始時点から第32条に基づきサービス利用契約が終了する時点までとします。
(補償のご利用回数)
第11条
- 補償をお申込みいただいた日を基準として過去1年間(登録電話機の変更、ご利用料金の変更がなされた場合などでも、期間はリセットされません)に、本件携帯電話回線契約(FOMA契約とXi契約との間での契約変更によって本件携帯電話回線契約が締結された場合には、契約変更前の契約を含みます)に係るサービス利用契約に基づき既に2回補償を受けられている場合は、補償をご利用いただくことができません。
(本サービスによる補償範囲)
第12条
- 補償対象事故の範囲は以下に定めるとおりとします。
-
- (1)
- 登録電話機の紛失
- (2)
- 登録電話機の盗難
- (3)
- 登録電話機の自然故障(取扱説明書、添付ラベル等の注意書にしたがった正常なご使用状態のもとで、発生した故障)
- (4)
- 火災による焼失、水濡れ、その他偶然の事故による登録電話機の全損または一部の破損
(補償の対象とはならない場合)
第13条
- 前条にかかわらず、以下に該当する場合は補償を受けることはできません。
-
- (1)
- 補償請求事由が補償対象期間外に発生したものであるとき
- (2)
- 登録電話機における補償対象事故の発生を理由として、ドコモが提供する他のアフターサービスを既に利用されているとき
- (3)
- 補償請求事由が登録電話機の紛失または盗難の場合であって、登録電話機が補償のお申込み以前に発見されたとき
- (4)
- 補償のお申込みが第28条に定める禁止事項のいずれかに該当するとき
- (5)
- 過去に本規約への違反があり、補償のお申込み時においてなお当該違反が是正されていないとき
- (6)
- 過去に同一名義のご利用者の補償のお申込み内容に虚偽申告があったとドコモが判断したとき
- (7)
- 補償のお申込み時において、お支払期限を経過してもなお支払いただいていないご利用料金(同一のご利用者名義の他のサービス利用契約にかかるご利用料金を含みます)があるとき
- (8)
- 補償請求事由が登録電話機の消耗、変質、変色等による損害(電池パックの消耗を含みます)であるとき
- (9)
- 補償請求事由が、登録電話機の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害で登録電話機の機能に影響が生じていないものであるとき
- (10)
- 登録電話機が加工、改造、解析(ソフトウェアの改造、解析(ルート化等を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む)されたもの、またはドコモが指定する正規の修理拠点以外で修理されたものであるとき
- (11)
- 補償請求事由が登録電話機の誤使用により生じたものであるとき
- (12)
- 補償請求事由が登録電話機または外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・ICカード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき
- (13)
- 補償請求事由がコンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき
- (14)
- 補償請求事由がご利用者若しくはご利用者より正当な権限を与えられた登録電話機の使用者の故意または重大な過失により発生したものであるとき
- (15)
- 補償請求事由が地震、噴火、津波、洪水等の天災により発生したものであるとき
- (16)
- 補償請求事由が戦争、暴動またはテロにより発生したものであるとき
- (17)
- 補償請求事由が差押え等の国または地方公共団体による公権力の行使により発生したものであるとき
- (18)
- 補償請求事由が核燃料物質、放射能汚染により発生したものであるとき
- 2.
- 本サービスは、登録電話機の紛失等に起因する登録電話機の不正使用によってご利用者または第三者に生じる損害を補償するものではありません。
(他サービスの利用)
第14条
- ご利用者は補償対象期間内に登録電話機について補償対象事故が発生した場合であっても、本サービスによる補償を受けずに、ドコモが提供する他のアフターサービスを各サービスの提供条件に従いご利用いただくことができます。ただし、本サービスによる補償は、ドコモが提供する他のアフターサービスと併せてご利用いただくことはできませんので、ご注意ください。
(補償のお申込み方法)
第15条
- 登録電話機について補償対象事故が発生し補償を受けることを希望される場合は、ドコモが別に定めるドコモ連絡先にお電話によりご利用者ご本人から補償をお申込みいただく必要があります。ドコモショップ等の実店舗ではお申込みいただけませんのでご注意ください。なお、補償のお申込み受付にあたり、ご利用者ご本人からのお申込みであることを確認させていただきます。
- 2.
- 補償のお申込みは、補償対象事故が発生してから30日以内に行っていただく必要があります。
- 3.
- 補償対象事故が紛失、盗難の場合で本件携帯電話回線契約の利用中断をされていないときは、補償のお申込みの際に併せて本件携帯電話回線契約の利用中断のお申込みをしていただく必要があります。
ただし、ドコモUIMカード等を紛失、盗難されていない場合はこの限りではありません。 - 4.
- 紛失、盗難若しくは火災による焼失を補償請求事由として補償をお申込みいただく場合または補償のお申込み時点において第20条に基づく旧電話機の送付が困難であるとドコモが認めた場合は、補償対象事故の発生日から起算して30日以内に、警察または消防署等公的機関へ当該補償請求事由の発生について届出をされている必要があります。
- 5.
- ご利用者は、補償のお申込みにあたって、ドコモが第19条の規定により旧電話機または補償のお申込みがあった登録電話機の利用制限をする場合があることについてあらかじめ承諾をしていただく必要があります。ご利用者がこれに承諾いただけない場合、ドコモは補償のお申込みを受け付けません。
- 6.
- 補償のお申込みにあたって、ドコモから交換電話機をお送りする前に、ドコモが指定する書類をご提示いただく場合があります。
(交換電話機の送付)
第16条
- ドコモは、前条に基づきご利用者から補償のお申込みを受けた場合は、ご申告内容を精査し、補償の対象となると判断した場合は、補償を申込まれた登録電話機1台につき以下に定める製品を、補償のお申込み時にご利用者が指定された住所(日本国内の住所)にドコモが別に定める方法によりお送り致します。
-
- (1)
- 補償を申込まれた登録電話機の交換電話機 1台
- (2)
- 上記交換電話機の電池パック 1個
- 2.
- 前項に基づきドコモがご利用者に提供する交換電話機は、原則として補償のお申込みをされた登録電話機と同一機種および同一カラーとします。ただし、登録電話機と同一機種または同一カラーの携帯電話機のご提供が在庫不足等の事由により困難な場合は、別途ドコモが指定する機種またはカラーの携帯電話機とします。
- 3.
- 第1項に基づきドコモが提供する交換電話機のOSのバージョンはご利用者が補償を申込まれた登録電話機のバージョンと異なる場合があります。
- 4.
- 第1項に基づきドコモが提供する交換電話機には、電池パックのほかは原則として付属品その他の製品は含まれないものとします。ただし、第1項に基づきドコモがご利用者に提供する交換電話機が補償のお申込みをされた登録電話機と異なる機種の場合は、当該機種の付属品各1個も併せてお送り致します。
- 5.
- ドコモが前条に基づく利用者からの補償のお申込みを受け付けた時点において、ドコモの指定する手続きにより登録電話機につきSIMロック解除がなされている旨をドコモの顧客管理システムにおいて確認できた場合には、ドコモは、第1項に基づきご利用者に提供する交換電話機についても、原則としてSIMロック解除がなされた状態でこれを提供するものとします。
- 6.
- 登録電話機の紛失、盗難または火災による焼失を補償請求事由として補償を申込まれた場合で、ドコモが約款等に基づきご利用者に貸与しているドコモUIMカード等も紛失、盗難または焼失した場合は、交換電話機とともに本件携帯電話回線契約の携帯電話番号を登録したドコモUIMカード等をお送り致します。なお、ドコモは、当該ドコモUIMカード等の送付日の翌日から起算して20日を経過するまでの間(以下「開通期限」といいます)に、ご利用者が自ら当該ドコモUIMカード等につきドコモ所定の開通手続き(当該ドコモUIMカード等に登録された携帯電話番号にかかる本件携帯電話回線契約に基づく電気通信サービスの利用を可能な状態とするための手続きを指すものとし、以下「開通手続き」といいます)を実施されない場合には、開通期限経過後ドコモが指定する時点をもってドコモにおいて当該ドコモUIMカード等の開通手続きを実施することができるものとします。
- 7.
- ご不在または届出られた住所の誤り等により、ドコモが別に定める期間を経過しても交換電話機の再配達が完了しなかった場合は、補償の申込は取り消されたものとみなします。
(交換電話機の保証期間)
第17条
- 前条に基づきドコモがご利用者にお送りした交換電話機、電池パックまたは付属品は、旧電話機のご購入時に添付されていた各保証書に定める保証期間中(ただし、ドコモプレミアクラブまたはドコモビジネスプレミアクラブの会員期間中は、交換電話機本体については旧電話機のご購入日から3年間)は、ご利用者のお申出により、当該保証書に基づき無料修理をさせていただきます。
- 2.
- ご利用者は、前条に基づきドコモがご利用者にお送りした交換電話機、電池パックまたは付属品について、受領された時点で破損その他不具合を発見された場合または送付後14日以内に自然故障が発生した場合は、ドコモが別に定める期間内にその旨をドコモに申出るものとし、ドコモの指示に従い当該不具合の発見された交換電話機、電池パックまたは付属品をドコモに返送するものとします。
ドコモは特段の事由がある場合を除き、本項に基づきご利用者より交換電話機、電池パックまたは付属品がドコモに返送され、当該交換電話機、電池パックまたは付属品に不具合若しくは自然故障が認められた場合は、ご利用者に対し交換電話機と同一機種の携帯電話機、電池パックまたは付属品を別途お送りすることにより、無料交換を致します。本項に基づきドコモが定める期間内にご利用者よりお申出のなかった不具合または自然故障については、後日ご利用者からのご申告があった場合でも、第1項に定める保証書に基づく無料修理その他ドコモが提供するアフターサービスによる場合を除き、無料交換の対象外とします。なお、本項に基づく交換電話機等の無料交換は、第11条に定める補償の利用回数に算入されません。
(旧電話機の所有権の移転)
第18条
- 旧電話機およびその電池パックの所有権は、第16条に基づきドコモのお送りした交換電話機をご利用者が受領された時点で、ドコモに移転されるものとします。
(旧電話機の利用制限)
第19条
- ドコモは、次のいずれかに該当するときドコモ判断により、旧電話機または補償のお申込みがあった登録電話機について、ご利用者または第三者による利用を制限する場合があります。
-
- (1)
- 紛失、盗難若しくは火災による焼失を補償請求事由として補償をお申込みいただいたときまたは補償のお申込み時点において第20条に基づく旧電話機の送付が困難であるとドコモが認めたとき
- (2)
- 第20条に定める送付期限までに旧電話機がドコモに送付されないとき
- (3)
- 補償のお申込み受付後、当該お申込みにおいて虚偽の登録、届出若しくは申告があったとドコモが判断したとき
- (4)
- 前条に基づきドコモに所有権が移転した後において、ドコモが利用制限することを判断したとき
- 2.
- 本条の規定はドコモが旧電話機または補償のお申込みがあった登録電話機の利用制限をすることをご利用者にお約束するものではなく、また、ドコモは旧電話機または補償のお申込みがあった登録電話機の利用制限をする義務を負うものではありません。
- 3.
- ドコモは、ドコモが旧電話機または補償のお申込みがあった登録電話機の利用制限をしたことにより、またはドコモが旧電話機または補償のお申込みがあった登録電話機の利用制限をしなかったこと若しくは利用制限ができなかったことにより、ご利用者または第三者が何らかの不利益を被ったとしても、ご利用者はご自身の責任において解決するものとし、ドコモは損害賠償責任その他の責任を負いません。
(旧電話機の送付)
第20条
- ご利用者は、第16条に基づきドコモがお送りした交換電話機を受領されたときは、補償請求事由が火災による旧電話機の焼失である場合または補償のお申込み時点において旧電話機の送付が困難であるとドコモが認めた場合を除き、ドコモが別に定める期限(以下「送付期限」といいます)までに、旧電話機およびその電池パックをドコモが定める方法によりドコモに送付するものとします(ドコモUIMカード等、外部メモリ媒体および付属品その他の製品を除いた状態で送付してください)。
なお、旧電話機の紛失または盗難を補償請求事由として補償を申込まれた場合で送付期限までに旧電話機が発見されないときは、旧電話機が発見された際に速やかにドコモに送付するものとします。この場合第16条第6項に基づきドコモUIMカード等を受領されているときは、発見された旧電話機に装着されていたドコモUIMカード等も併せて送付していただきます。 - 2.
- 万一、ご利用者がドコモの指定する物品等以外のものを送付された場合、ドコモは、ご利用者が当該送付された物品等にかかる所有権その他一切の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等をドコモが適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとし、ご利用者はこれに異議を唱えないものとします。ドコモはご利用者に対し、当該物品等および当該物品等に含まれる情報等の取扱いおよび返送について責任を負いません。
(旧電話機の内部データの消去)
第21条
- 旧電話機の送付時には、旧電話機内に記録された一切のデータ(
)をご利用者において事前に全て消去してください。お送りいただいた旧電話機にデータが保存されていた場合であっても、当該データに起因する損害についてドコモは一切の責任を負いません。また、旧電話機内に記録されていたデータの交換電話機への移行は、ご利用者自身の責任で実施するものとします。 - (
)発着信履歴・電話帳データ・電子メールデータ・画像データ・音源データ・おサイフケータイのICカード内のデータその他一切のデータを含みます(ただし、携帯電話機の出荷時点で記録されていたもの等ご利用者において消去できないデータを除きます)。 - 2.
- 旧電話機がおサイフケータイの場合は、ICカード固有の番号が、全てのおサイフケータイ対応サービス提供者に開示される場合がありますのでご了承ください(ご利用者の氏名、住所、ご利用内容等は開示されません)。
(確認書等の返送)
第22条
- ドコモが指定した場合、ご利用者は、交換電話機とともにドコモがご利用者にお送りする確認書等にご署名のうえ、第20条に基づき旧電話機を送付する際に併せてこれをドコモに返送するものとします。
- 2.
- 前項にかかわらず、以下のいずれかの事由に該当し、ドコモが指定した場合、ご利用者はドコモが定める方法により旧電話機以外の確認書等を送付期限までにドコモにご返送いただきます。
-
- (1)
- 火災による旧電話機の焼失を補償請求事由として補償を申込まれた場合
- (2)
- 補償のお申込み時点において第20条に基づく旧電話機の送付が困難であるとドコモが認めた場合
- (3)
- 旧電話機の紛失若しくは盗難を補償請求事由として補償を申込まれたときで旧電話機が第20条に定める送付期限までに発見されない場合
(届出書の送付)
第23条
- ドコモは、前条第2項各号に定める事由により送付期限までに旧電話機をご送付いただけない場合、警察または消防署等公的機関へ補償請求事由の発生について届出をされた際の届出書の送付をご利用者に要請する場合があります。ご利用者の交付請求にかかわらず警察署または消防署等公的機関より届出書が交付されない場合は、受理番号または公的機関の受付担当者名等を確認書に記載していただきます。
- 2.
- 前項に基づき届出書をお送りいただいた後であっても、旧電話機が発見された場合は、第20条に従い速やかにこれをドコモにご送付いただく必要があります。
(送料)
第24条
- 本サービスのご利用に伴う送料は、原則としてドコモの負担とします。ただし、ご利用者が旧電話機またはドコモが指定する書類をドコモが定める方法以外の方法により送付される場合は、当該送付にかかる送料はご利用者のご負担となります。
(違約金)
第25条
- ご利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合は、別途ドコモが指定する期日までに違約金として42,000円(税抜40,000円)をドコモにお支払いただきます。
-
- (1)
- 第20条または第23条の定めに違反し、旧電話機または届出書を送付期限内にドコモに送付されなかった場合
- (2)
- 補償のお申込み後に旧端末を返送いただけなくなった場合
- (3)
- 補償のお申込みを取消されたにもかかわらず、第27条の定めに違反しドコモが送付した交換電話機等をドコモの指定した期限までにドコモに返送されなかった場合
- (4)
- 第28条1項1号、3号の定めに違反して補償を申込まれた場合
- 2.
- ドコモは、ご利用者にお支払いただいたご利用料金および違約金については、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
(旧電話機の再生利用)
第26条
- 本サービスに基づきご利用者よりお送りいただいた旧電話機は、製造会社において故障部分を修理等し、筐体を交換して新製品の出荷時と同様の状態に初期化したうえで、本サービスにおける交換電話機としてドコモから他のご利用者に提供する場合がございます。
(補償の中止)
第27条
- 第15条に基づき補償をお申込みいただいた場合であっても、正当な理由があるとドコモが認めるときは、ドコモが送付した交換電話機等の梱包を開封されていない場合でかつ補償の申込後8日以内にお申出いただいた場合に限り、ご利用者は補償の申込を取消すことができます。この場合ご利用者は、ドコモが別途指定する期間内にドコモが第16条に基づき送付した交換電話機等をドコモに返送するものとします。
(禁止事項)
第28条
- ご利用者は、本サービスのご利用にあたり以下の行為を行わないものとします。
-
- (1)
- 本サービスの利用申込時、本サービスにおける補償の申込時、その他本サービスのご利用にあたり、虚偽の登録、届出または申告を行うこと。
- (2)
- 他者になりすまして本サービスを利用する行為。
- (3)
- 本サービスを不正の目的をもって利用する行為。
- (4)
- サービス利用契約により生じた権利若しくは義務またはサービス利用契約に関する契約上の地位を、ドコモの承諾なく第三者に譲渡若しくは承継する行為。
- (5)
- ドコモ若しくは第三者の知的財産権、所有権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
- (6)
- 第三者のプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
- (7)
- ドコモ若しくは第三者を誹謗中傷し、名誉若しくは信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為。
- (8)
- 他のご利用者による本サービスの利用を妨害する行為。
- (9)
- 本サービスの提供に関するドコモ若しくは第三者の設備に無権限でアクセスし、過度な負担を与え、その他本サービスの提供およびその運営に支障を与える行為、またはそのおそれのある行為。
- (10)
- ドコモの営業活動を妨害する行為、またはそのおそれのある行為。
- (11)
- ドコモまたは第三者に不利益若しくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
- (12)
- 犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
- (13)
- 上記各号の他、法令、公序良俗、本規約若しくは約款等に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(お客様情報の利用)
第29条
- ドコモは、補償の申込受付時に必要と判断した場合は、第23条に定める届出書以外に、各種確認書類(ご購入時の領収書、本人確認書類等)の写しの提出をご利用者に求める場合があります。
- 2.
- ドコモは、本サービスの提供にあたり取得するご利用者の個人情報(当該情報によりまたは他の情報と照合することにより、ご利用者本人を識別し得る情報をいいます)をドコモが別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に従い取り扱います。
(ご利用者からの解約申出)
第30条
- ご利用者は、本サービスの解約を希望されるときは、ドコモが別に定める方法に従いドコモに対して本サービスの解約を申し出るものとします。
(ドコモからの解除)
第31条
- ドコモは、ご利用者が以下のいずれかに該当した場合、催告することなくご利用者とドコモとの間のサービス利用契約を解除することができるものとします。
-
- (1)
- 第7条に定めるご利用料金または第25条に定める違約金その他本サービスにより生じたドコモに対する債務を、お支払期日を経過してもお支払いただけない場合
- (2)
- 第28条に定める禁止行為のいずれかに該当する行為を行った場合
- (3)
- 前各号の他、本規約のいずれかに違反した場合
- (4)
- 約款等または本規約に基づく変更の届出を怠る等の事由により、ご利用者のご連絡先が不明となり、ドコモからご利用者に対するご連絡が不能になったとドコモが判断した場合
- (5)
- その他本サービスのご利用状況が不適格であるとドコモが判断した場合
(サービス利用契約の終了)
第32条
- ご利用者が以下に定める事項のいずれかに該当した時点をもって、ご利用者とドコモとの間のサービス利用契約は終了し、ドコモはご利用者への本サービスの提供を終了します。
-
- (1)
- 第30条に基づきドコモがご利用者からの本サービスの解約申出を受領した場合
- (2)
- ドコモプレミアクラブ若しくはドコモビジネスプレミアクラブを退会された場合、またはドコモプレミアクラブ若しくはドコモビジネスプレミアクラブの会員資格を喪失された場合
- (3)
- ドコモとの間の本件携帯電話回線契約が終了した場合
- (4)
- ドコモとの間の本件携帯電話回線契約について電話番号保管を申込んだ場合
- (5)
- 前条に基づきドコモがご利用者との間のサービス利用契約を解除した場合
(本サービスの停止)
第33条
- ドコモは、ドコモが適当と判断する方法によりご利用者に通知または周知することにより、本サービスの提供を一時的に停止することができるものとします。
- 2.
- ドコモは、本サービスの提供に関するシステム上の故障、天災地変その他やむを得ない事由により、ご利用者に事前に通知または周知することなく、一時的に本サービスの提供を停止する場合があります。
(本サービスの終了)
第34条
- ドコモは、ドコモが適当と判断する方法により事前にお客様に周知または通知することにより、本サービスの提供を終了することができるものとします。
(免責事項)
第35条
- ドコモは、本サービスの提供の遅延、変更、中断、停止若しくは終了、その他本サービスの利用に関連してまたは本サービスを利用できないことにより、ご利用者が不利益を被ったとしても、ドコモの故意または重大な過失に起因する場合を除き、ドコモは損害賠償責任およびその他の責任を負いません。
(連絡窓口)
第36条
- 本サービスの内容に関するご質問、その他ご利用に関する問い合わせ等については、ドコモが別に定めるドコモの連絡先を窓口とします。
(合意管轄)
第37条
- お客様とドコモとの間で本サービスまたは本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、ドコモの本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
別表1 ご利用料金等
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1 |
平成23年2月1日以降に、サービス利用契約の締結または第5条第1項に基づく登録電話機の変更をされたお客様のご利用料金等 |
(1) |
[1]月額料金:399円(税抜:380円)または、[2]月額料金:294円(税抜:280円)
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|---|---|---|---|
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(2) |
ドコモは、ご利用者が、(i)本サービスのご契約日、(ii)直近の登録電話機の変更日、および(iii)本項に基づくポイント付与の対象となった携帯電話機のご購入日のうちいずれか遅い日から2年間以上経過した後に、本件携帯電話回線契約に基づきFOMAサービスまたはXiサービスをご利用いただくために登録電話機に替えて(または加えて)新しい携帯電話機を購入されるときに、以下の各号に定める条件に従い、当該携帯電話機の購入代金に充当できるポイントを付与します。 [1]平成21年12月31日以前に本サービスをご契約の場合であって、携帯電話機のご購入が平成23年12月31日以前の場合、携帯電話機ご購入日の直近2年間において、一度も本サービスによる補償を受けられていないときは3000ポイント(3150円分)、本サービスによる補償を受けられたことがある場合は1000ポイント(1050円分)付与します。 [2]平成21年12月31日以前に本サービスをご契約の場合であって、携帯電話機のご購入が平成24年1月1日以降の場合、携帯電話機ご購入日の直近2年間において、一度も本サービスによる補償を受けられていないときは、2000ポイント(2100円分)付与します(携帯電話機ご購入日の直近2年間において、本サービスによる補償を受けられた場合は本項に基づくポイント付与の対象外となります)。 [3]平成22年1月1日以降に本サービスをご契約の場合、携帯電話機ご購入日の直近2年間において、一度も本サービスによる補償を受けられていない場合については2000ポイント(2100円分)付与します(携帯電話機ご購入日の直近2年間において、本サービスによる補償を受けられた場合は本項に基づくポイント付与の対象外となります)。 |
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(3) |
お客様ご負担金:補償ご利用1回目は、5,250円(税抜5,000円)、2回目は、8,400円(税抜8,000円)
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2 |
上記1以外のお客様のご利用料金等 |
(1) |
月額料金:315円(税抜:300円)
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(2) |
お客様ご負担金:補償を受けられる回数1回あたり5,250円(税抜:5,000円) |
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(3) |
ドコモは、ご利用者が、(i)本サービスのご契約日、(ii)直近の登録電話機の変更日、および(iii)本項に基づくポイント付与の対象となった携帯電話機のご購入日のうちいずれか遅い日から2年間以上経過した後に、本件携帯電話回線契約に基づきFOMAサービスまたはXiサービスをご利用いただくために登録電話機に替えて(または加えて)新しい携帯電話機を購入されるときに、以下の各号に定める条件に従い、当該携帯電話機の購入代金に充当できるポイントを付与します。 [1]平成21年12月31日以前に本サービスをご契約の場合であって、携帯電話機のご購入が平成23年12月31日以前の場合、携帯電話機ご購入日の直近2年間において、一度も本サービスによる補償を受けられていないときは3000ポイント(3150円分)、本サービスによる補償を受けられたことがある場合は1000ポイント(1050円分)付与します。 [2]平成21年12月31日以前に本サービスをご契約の場合であって、携帯電話機のご購入が平成24年1月1日以降の場合、携帯電話機ご購入日の直近2年間において、一度も本サービスによる補償を受けられていないときは、2000ポイント(2100円分)付与します(携帯電話機ご購入日の直近2年間において、本サービスによる補償を受けられた場合は本項に基づくポイント付与の対象外となります)。 [3]平成22年1月1日以降に本サービスをご契約の場合、携帯電話機ご購入日の直近2年間において、一度も本サービスによる補償を受けられていない場合については2000ポイント(2100円分)付与します(携帯電話機ご購入日の直近2年間において、本サービスによる補償を受けられた場合は本項に基づくポイント付与の対象外となります)。 |
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(4) |
上記(1)、(2)および(3)の利用料金等の適用は、平成26年3月31日をもって終了し、当該終了日の翌日からは、当該終了時におけるお客様の登録電話機の機種に応じて、本別表1の1に定めるご利用料金等が適用されます(提供終了日については、今後のお客様の利用状況を踏まえて変更する場合あり)。 |