ご利用規約

【法人のお客様】ドコモビジネスプレミアクラブ会員規約

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下、「当社」といいます)は、この「ドコモビジネスプレミアクラブ会員規約」(以下、「本規約」といいます)に従って「ドコモビジネスプレミアクラブ」(以下、「本会」といいます)に入会した方(以下、「会員」といいます)に対し、一定の特典を提供する制度(以下、かかる特典を「本会特典」といい、制度全体を「本プログラム」といいます)を実施します。本プログラムは、本規約に従って運営されるものとします。なお、細目については、当社が会員向けに提供するWEBサイトMy docomo(ドコモビジネスプレミアクラブ)等に定めるものとします。

(定義)

第1条

本プログラムで使用する用語の意味は次の各号に定めるとおりです。なお、本規約に定めのない用語については、当社が別に定める各種サービス契約約款等によるものとします。

(1)ポイント提供対象サービス
当社が提供する電気通信サービスのうち、本プログラムのポイント付与の対象とするFOMAサービス、Xi(クロッシィ)サービス、ワイドスター通信サービス、衛星電話サービス(第一種契約)及びビジネスmoperaIPセントレックス(ビジネスmoperaサービスのうち、専用回線等接続サービス契約約款に規定する第8種接続装置を使用するサービスをいい、以下、「ビジネスmoperaIPセントレックス」といいます)。
ただし、FOMAサービスのうち、平成20年3月2日までに締結された2in1契約であって、平成20年3月3日より提供が開始されたサービス内容に基づく「2in1」サービスにかかる契約への移行手続きがなされていない契約(以下、「旧2in1契約」といいます)に基づくBナンバー側の回線(以下、「旧2in1契約回線」といいます)で提供を受けている「2in1」サービス及びFOMA特定接続(サービス)は除きます。また、当社から提供される卸電気通信サービスについても対象外となります。
(2)ポイント提供対象サービス利用金額
ポイント提供対象サービスの利用金額(基本使用料、ダイヤル通話料・通信料、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料に限る)及び当社が別途対象として指定した取引の金額。ただし、FOMAサービスの利用金額のうち、「お便りフォトプラン」「お便りフォトプラン フル」「ドライブネットプラン」及び「ドライブネットプラン フル」にかかる基本使用料及び通信料は除きます。
(3)サービスステージ算定対象期間
サービスステージを決定するため、当該会員のポイント提供対象サービス利用金額の合計額を算定する、前年の1月から12月までの期間
(4)プログラム年度
サービスステージに応じてポイントを付与する毎年4月から翌年3月までの期間
(5)サービスステージ
会員のサービスステージ算定対象期間における回線毎のポイント提供対象サービス利用金額の合計額を100円につき1ポイントとして換算したステージポイント(以下、「SP」といいます)に当社が別途SPとして指定した各種ポイントを当該回線毎に合計した年間ステージポイント数(以下、「年間SP」といいます)または前プログラム年度末日時点における当社とのポイント提供対象サービスにかかる当該回線の契約の継続期間(以下、「継続利用期間」といいます)のいずれかまたは双方により決定される、各プログラム年度における本会特典の交換対象となるポイント(以下、「ポイント」といいます)の付与率等を決定するための以下の4ステージから構成される基準
なお、会員が旧2in1契約を締結している場合は、旧2in1契約に基づくAナンバー側の回線(以下、「旧2in1基本契約回線」といいます)と旧2in1契約回線の利用金額を合算した金額に対してSPを付与するものとします。
  • プレミアステージ(継続利用期間:10年以上 または 年間SP:2,500SP以上)
  • 3rdステージ(継続利用期間:8年以上 または 年間SP:1,500SP以上2,500SP未満)
  • 2ndステージ(継続利用期間:5年以上 または 年間SP:1,000SP以上1,500SP未満)
  • 1stステージ(継続利用期間:5年以上未満 且つ 年間SP:1,000SP未満)
ただし、平成20年3月31日までに本会に入会し、1stステージとして取り扱われていた契約回線については、上記の定めにかかわらず、以下の取り扱いを受けるものとします。
[1]
継続利用期間が5年以上となるまで:継続利用期間にかかわらず、2ndステージの条件をみたしているものとして取り扱われるものとします。ただし、年間SPが1,500SP以上となる場合は、上記の基準に従ってサービスステージが決定されるものとします。
[2]
継続利用期間が5年以上となった後:上記の基準に従ってサービスステージが決定されるものとします。当社が別途実施する施策等による場合を除いてプログラム年度内でサービスステージが変動することはございません。
(6)ドコモマイショップ
当社及び当社が認定した取扱店(以下、「対象店舗」といいます)が別紙に定める「ドコモマイショップ会員特約」に基づき実施する会員制度
(7)登録店舗
会員が別紙「ドコモマイショップ会員特約」に基づき対象店舗のうちの1店舗にドコモマイショップ会員として登録している場合の当該店舗
(8)ポイントの種類
[1]サンクスポイント
当社が定めた基準を満たした会員に対して付与するポイント及び提携会社の施策等により付与または交換されたポイント
[2]ボーナスポイント
サンクスポイント以外で当社が企画する施策等により会員に対して付与するポイント
(9)協賛店
当社と本プログラムにおいて本会特典の提供またはポイント交換等の提携をしている会社等

(入会申込及び会員資格等)

第2条

本会は、入会申込み手続きを必要とします。
2.
本会は、入会金及び会費は一切不要です。
3.
本会は、法人名義にてポイント提供対象サービスの契約を複数締結し、料金のお支払いをとりまとめるご契約回線(以下、「代表回線」といいます)宛に他の回線にかかる料金を一括して請求するサービス(以下、「一括請求」といいます)をご利用いただいている契約者及びビジネスmoperaIPセントレックスの契約者を入会対象者とします。なお、一括請求をご利用いただいている場合は代表回線毎に、それ以外の場合は契約回線毎に、当該回線の契約者による入会申込みをすることを要します。
4.
本会への申込みは、代表回線の契約者もしくはビジネスmoperaIPセントレックスの契約者(一括請求をご利用の場合は一括請求の代表番号の契約者)(以下、総称して「企業管理者」といいます)からのみ可能です。
5.
企業管理者は、自己と同一の一括請求グループを構成する契約回線(以下、「グループ回線」といいます)に自己と異なる契約者名義の番号が含まれるときは、前項の申込み及び本プログラムの利用(「My docomo」からの料金プランの変更等の各種手続き等を含み、以下本項において同様とします)にあたり必要となる代理権を当該グループ回線の契約者(以下、「異名義契約者」といいます)から得たうえで本会への申込み及び本プログラムの利用をするものとします。また、企業管理者は、当社から請求があったときは、書面の提示その他当社が相当と認める方法により、当該代理権限が適正に授与されたことを証明するものとします。
6.
申込みを希望する企業管理者は、本規約に同意したうえで、当社所定の手続きにより入会の申込みをするものとします。なお、企業管理者からの申込みを当社が承諾したときは、グループ回線の契約者(ポイント提供対象サービスの契約者に限るものとし、前項に定める異名義契約者を含みます)についても、全て会員資格を取得するものとし、本プログラム内の適用を受けるものとします。なお、企業管理者及びグループ回線の契約者がドコモプレミアクラブの会員であったときは、本会への入会と同時にドコモプレミアクラブの会員資格を失うものとします。

(本プログラムにおけるポイントの計算方法及び付与等)

第3条

当社は、次のサービスステージ毎のポイント付与率により、毎月のポイント提供対象サービス利用金額に応じたポイントを回線単位で計算し、各グループ回線の獲得ポイントの合計を代表回線に一括して付与します。なお付与ポイント数を算定する際の毎月のポイント提供対象サービス利用金額は、最小単位は100円とし、100円未満は切り捨てるものとします。なお、会員が旧2in1契約を締結している場合は、旧2in1基本契約回線と旧2in1契約回線の利用金額の合計金額に対して当該会員のサービスステージに応じたポイント付与率を適用して算定したポイント数を付与するものとします。
  • プレミアステージ(100円につき4ポイント。ただし、第1条第1項第5号に定めるプレミアステージの決定条件を両方みたす場合は100円につき7ポイント)
  • 3rdステージ(100円につき3ポイント)
  • 2ndステージ(100円につき2ポイント)
  • 1stステージ(100円につき1ポイント)
2.
当社は、前項によるポイントの付与のほか、当社が企画する施策等により代表回線にポイントを付与する場合があります。これら施策等を実施する場合には、それぞれの内容の詳細について、当社はMy docomo(ドコモビジネスプレミアクラブ)等で会員に周知します。
3.
当社が提供する2in1パケット等料金引受オプションサービス(以下、「2in1債務引受オプション」といいます)に基づき債務引受が行われた場合には、第1項に定めるポイント提供対象サービス利用金額に対するポイントの計算に際しては、当社は次のとおり取扱います。(本規約に定めのない用語については、当社が定める「2in1パケット等料金引受オプションサービス規約」によるものとし、以下本項において同じとします。)2in1債務引受オプションの適用対象として指定されたAナンバーのFOMAサービスについては、ポイント提供対象サービス利用金額(税抜)から引受債務の額(ポイント提供対象サービス利用金額に相当する金額(税額相当分との合算後の額とします)に限ります。以下同じ)を差し引いた後の金額に基づきポイントを計算するものとします。2in1債務引受オプションを利用するBナンバーのFOMAサービスについてはポイント提供対象サービス利用金額(税抜)に引受債務の額を加算した合計金額に基づきポイント数を計算するものとします。
4.
当社は、本状第1項及び第2項により代表回線に付与したポイント数を次の方法により会員にお知らせします。
(1)
My docomo(ドコモビジネスプレミアクラブ)等
(2)
毎月のポイント提供対象サービスにかかる請求書、口座振替のご案内又はご利用料金のご案内
(3)
eビリング
(ただし、ビジネスmoperaIPセントレックスの契約者には、次項に定める場合を除き、請求書、口座振替のご案内でのお知らせのみとなります)。
5.
会員は、前項によるほか、当社がMy docomo(ドコモビジネスプレミアクラブ)等で会員に周知する方法により、獲得ポイント数、施策等を確認することができます。
6.
ポイント及びSPが付与された後に、ポイント提供対象サービス利用金額が、パケット定額制サービスの再計算(当社が別途定める条件によるものとします)の実施その他の事由により減額された場合には、当社は、付与されたポイント及びSPのうち減額されたポイント提供対象サービス利用金額に応じて付与された分に相当するポイント及びSPを取り消すものとします。この場合当社は、取り消し対象となるポイント(以下、「取消対象ポイント」といいます)及び取り消し対象となるSPについて、一括して控除し取り消すものとしますが、代表回線(代表回線に変更があった場合は、変更後の代表回線)に付与したポイント数が取消対象ポイント総数に満たない場合には、当社は、控除することができなかった取消対象ポイント残数がなくなるまでの間、新たに代表回線に付与されるポイントから予め取消対象ポイント残数を控除した上でポイントを付与するものとします。
また、会員と当社との間の各グループ回線のポイント提供対象サービスに係る契約が解約された場合に、当該解約時の代表回線の保有ポイント数が、取消対象ポイント残数に満たないときには、当社は取り消すことができなかった取消対象ポイント分に係るポイント利用の申込み承諾を取り消して、当該取消対象ポイント分相当額を会員に請求することができるものとします。
7.
企業管理者以外のグループ回線の利用者は、代表回線の契約者以外の会員からの代表回線に一括して付与された獲得ポイントの合計に関する照会及びポイント利用の申込みを受付けないこととする拒否設定(以下、「ポイント利用拒否設定」といいます)が企業管理者によりなされていない場合には、当社がMy docomo(ドコモビジネスプレミアクラブ)等で会員に周知する方法により、当該獲得ポイントを確認することができます。
8.
会員は、提供対象サービスの利用月の翌月10日より、獲得ポイントを利用することができます。
9.
会員は、ポイントを他者に譲渡または移行することはできません(ポイント提供対象サービスの契約が名義変更されたとき又は契約上の地位が承継されたときには、それまでのポイントは新しい契約者に移行されます)。
10.
会員がポイント提供対象サービスを複数契約していたとしても、一括請求を申込みいただいていない場合には、獲得ポイントの契約回線間の移行または合算をすることはできません。
なお、会員が一括請求を解除し回線毎に料金をお支払いされるご契約(以下、「個別請求」といいます)に変更された場合、当該時点で代表回線の契約者に一括付与されているポイントは、当該者に残るものとします。また、当該変更後においては、当社は、個々の契約回線毎にポイントを算出し、当該ポイントを当該回線を契約されている会員個々に付与します。

(獲得ポイントの利用等)

第4条

会員は、100ポイント単位で獲得ポイントを利用するものとします。
2.
会員は、必要なポイント数を利用して本プログラムの特典の提供を当社に申込むことができます。
3.
ポイントの利用は、企業管理者から申込むことができます。但し、企業管理者以外のグループ回線利用者からの申込みであっても当社が企業管理者の承諾を確認できた場合(当社がMy docomo(ドコモビジネスプレミアクラブ)等で指定する方法(第4条第6項の定めに基づき企業管理者が拒否設定をしておらず、且つ企業管理者以外のグループ回線利用者から企業管理者の承諾を得たうえでのポイント利用の申込みであることを確約いただいた場合など)を含みます)はこの限りではありません。
4.
会員は、一旦なされた特典提供にかかる申込みを取り消すことはできないものとします。
5.
会員は、当社の都合により会員が希望する特典(以下、「希望特典」といいます)を提供できない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。当社は、希望特典を提供できないときは、会員に対して別の希望特典の指定を求めますが、会員が希望する特典がない場合は、当該特典提供の申込みは取消されるものとし、当社は利用ポイントを会員に返還します。
6.
会員への希望特典の提供は特典内容により、ドコモショップ等当社が指定する窓口での引渡しまたは送付によるものとします。
7.
当社が希望特典を会員に送付するときは、特典提供の申込みを当社が確認した時点で会員が当社に届け出ている送付先住所又は会員が指定した住所に送ります。
8.
当社が会員に希望特典を送付する場合は、前項に定める送付先に書留等により送付するものとします。この場合、郵便局等から交付される当該郵便物の到着を証明する書類の受領をもって、会員本人に希望特典が提供されたものとします。
ただし、当社が前項に定める送付先住所に希望特典を送付したにも関わらず、お届け先住所不明等の理由により当社に返送された場合、該当特典の申込みは、無効とさせていただき、当社は、該当利用ポイントを会員に返還します。なお、会員がポイント提供対象サービスの契約を解約された後に特典の申込みが無効となった場合にはこの限りになく、当該利用ポイントは失効するものとします。
9.
会員が当社所定の方法により希望特典提供の申込みを行った場合、当社が当該希望特典を提供する時点で、当該申込みの内容に不備がないこと及び申込者が会員資格を有しており且つ当該希望特典の提供に必要なポイント数を保有していることを確認できた場合に限り、当社は当該希望特典を提供するものとします。
10.
当社は、会員がポイント提供対象サービスの利用料金等の支払を遅滞している場合には、特典提供にかかる申込みを受付けないものとします。
11.
当社は、本規約のほかMy docomo(ドコモビジネスプレミアクラブ)等で獲得ポイントの利用方法ならびに本会特典の内容及び提供条件等を会員に周知し、会員はこれに従うものとします。また、会員は、協賛店が提供する特典を受ける場合には、本規約及びMy docomo(ドコモビジネスプレミアクラブ)等の定めの他協賛店の指示に従うものとします。
12.
ポイントを利用した特典とは別に、当社及び協賛店は会員に対し特典を提供します。特典の具体的内容については、My docomo(ドコモビジネスプレミアクラブ)等に記載されます。

(会員情報等の利用)

第5条

当社及び登録店舗(登録店舗の運営会社及び当該運営会社を統括する会社も含みます)は、ポイント提供対象サービスの契約に関する情報及び当社及び登録店舗が行うアンケート等に記載した情報等、会員にかかわる下記第3項各号に該当する情報(以下、「会員情報」といいます)を厳重に保管します。
2.
当社及び登録店舗は、本プログラムの運営等にあたり、次の目的の達成のために、次項に定める会員情報を利用するものとします。
(1)
会員のポイント管理、会員(第3条第7項に定める企業管理者以外のグループ回線利用者含む)に対するポイント数の通知、会員からのポイント交換等の申出があった際の協賛店への会員情報の通知
(2)
会員のポイント提供対象サービスの契約内容または利用状況等に応じた、商品・サービス・キャンペーン・イベント等のご案内・ご提案(業務提携先のサービス等に関するご案内・ご提案を含みます。)、キャンペーン・イベント等における当選者の抽選及び景品の発送その他お知らせの実施
(3)
商品・サービスまたは各種キャンペーン施策(当社及び登録店舗のものに限定しない)に関する意識や実態に関する調査・分析の実施及びその結果に基づくご案内またはご提案
(4)
本会特典(協賛店が提供する会員向けの特典を含みます)のご案内
(5)
登録内容及び会員資格を維持管理するため
3.
当社及び登録店舗は、次の会員情報を前項の利用目的のために利用します。
(1)
ポイント提供対象サービスの契約内容にかかる情報
(2)
ポイント提供対象サービスのご注文内容、ご利用金額及びご利用端末等にかかる情報
(3)
当社及び登録店舗がMy docomo(ドコモビジネスプレミアクラブ)等で別途定める方法により実施したアンケート等により取得した情報
(4)
当社及び登録店舗の施策実施にかかる情報
(5)
ドコモショップ等の当社販売代理店が実施したアンケートにおいて会員が当社による利用を同意したうえ提出した情報
(6)
会員登録時の申込書等に記載いただいた情報
(7)
その他、本プログラムの利用状況に関する情報
4.
当社及び登録店舗はドコモビジネスプレミアクラブの会員情報及びドコモマイショップの会員情報を第2項の利用目的のために利用します。
5.
当社及び登録店舗は会員に対して第2項に定めるご案内、ご提案等(以下、「ご案内等」といいます)を郵送、インターネットメール、当社が提供するメッセージサービス(以下、「メッセージサービス」といいます)、My docomo(ドコモビジネスプレミアクラブ)等及び電話等により行うことがあります。なお、詳細はMy docomo(ドコモビジネスプレミアクラブ)等に記載するものとします(WEBサイト、インターネットメール、メッセージサービス及びMy docomo(ドコモビジネスプレミアクラブ)の利用にかかる費用の一部は会員負担となる場合があります)。
6.
会員が前項に定める当社及び登録店舗からのご案内等を希望しない場合、会員は当社及び登録店舗が別途定める方法により当社及び登録店舗に届け出るものとします。当社及び登録店舗は当該届出を受領した場合、これらのご案内等をしないものとします。
7.
当社及び登録店舗は、企業管理者以外のグループ回線の利用者からのポイント利用の申込みであっても当社が第3条第7項但し書により、代表回線の契約者に付与されたポイント数を当該ポイント利用の申込みをした会員に開示します。ただし、企業管理者がポイント利用拒否設定をしたときは、当該機能による開示はされません。
8.
当社及び登録店舗は、協賛店その他第三者に対し、第3項に定める会員情報を特定個人または特定企業が識別することができない方法により開示することがあります。
9.
当社及び登録店舗は、前2項に定める場合の他、本規約において別に定める場合など正当な理由がある場合を除いて第三者に会員情報を開示することはありません。
10.
当社及び登録店舗は、第2項に基づき会員にご案内等を行ったことに伴い、あるいはご案内等の内容、ご案内等に含まれている情報により、会員が何らかの損害を被ったとしても、その賠償の責を一切負わないものとします。

(獲得ポイントの取扱い)

第6条

獲得したポイントの有効期限は、当該ポイントを獲得したプログラム年度の末日から3年2ヶ月を経過する日までとします。
2.
当社は、会員が第8条に基づき会員資格を失ったときは、当該当時点で会員が有していた獲得ポイントは次の各号に従い取り扱うものとします。
(1)
第8条第1号で一括請求の代表回線を含むグループ回線全てについて解約された場合には、当該時点で会員が有していた獲得ポイントは失効するものとします。なお、一括請求の代表回線のみを解約する場合においても、他の回線を代表回線として指定することなく解約した場合は、全ての獲得ポイントが失効します。
(2)
第8条第2号ないし第4号の場合、これまでに本規約に基づき代表回線の契約者が有していた獲得ポイントは代表回線に残るものとします。
(3)
第8条第5号の場合、当該者の承諾を得た上で、新しい契約者に引継ぎされます。

(退会)

第7条

会員が本会を退会しようとするときは、企業管理者から当社に申し出るものとします。
2.
当社は、前項の退会申出受領後、当該退会申出の取消には応じないものとします。

(会員資格の喪失事由)

第8条

前条に定める退会のほか、会員(第2条第5項に定める異名義契約者も含みます)が次の各号のいずれかに該当するときは、会員資格を失います。
(1)
会員と当社との間のポイント提供対象サービスの契約が解約されたとき。
(2)
前条に基づき当社が企業管理者からの退会の申出を受領したとき。
(3)
企業管理者が一括請求を解除し契約毎に料金をお支払いされるご契約に変更されたとき(ビジネスmoperaIPセントレックスの契約者は除きます)。
(4)
企業管理者がドコモプレミアクラブに入会したとき
(5)
ポイント提供対象サービス契約を他者に名義変更したとき、または契約上の地位が他者に承継されたときは、会員としての地位は当該者の承諾を得た上で、新しい契約者に引き継がれます。
(6)
その他、当社が会員として不適格であると判断したとき。

(当社の免責)

第9条

本会特典に関連して、会員の有する苦情及び会員の被った損害(例えば、本会特典を構成する物品もしくは本会特典を行使した結果得られる物品に欠陥が存在したり、または本会特典を構成するサービスもしくは本会特典を行使した結果得られるサービスが不適切であったことに関連して、会員の有する苦情や被った損害)に対し、当社及び当社の販売代理店は如何なる責任も負わないものとします。
2.
当社が第4条第5項により、希望特典を提供できない場合、当社はそれに対し如何なる責任も負わないものとします。
3.
本会特典の内容は、当社または協賛店の都合により、会員への通知なしに、追加、削除、変更または一時停止されることがあります。この場合、当社及び当社の販売代理店及び協賛店は如何なる責任も負わないものとします。

(本規約等の変更)

第10条

当社は、当社が必要と認めたときには、会員への予告なく、本規約及びMy docomo(ドコモビジネスプレミアクラブ)等の内容、特典の内容及び協賛店の構成等を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。

(本プログラムの実施期間及び終了)

第11条

本プログラムの実施期間は当社が任意に設定します。
2.
当社は、本プログラムを終了させる場合、終了日の1ヶ月前までにMy docomo(ドコモビジネスプレミアクラブ)等に記載することで会員に通知します。当社は本プログラム終了により、会員が何らかの損害を被ったとしても、その賠償の責を一切負わないものとします。

(連絡窓口)

第12条

本プログラムの内容、その他についての質問や問い合わせ等につきましては、My docomo(ドコモビジネスプレミアクラブ)等に記載する当社の連絡先を窓口とするものとします。

(合意管轄)

第13条

会員と当社のうちの一部または全部との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

別紙

ドコモマイショップ会員特約

ドコモビジネスプレミアクラブ会員規約第1条第6号に定めるドコモマイショップ会員特約(以下、「本特約」といいます)を以下のとおり定め、当社が認定した取扱店舗(以下「対象店舗」といいます)が実施するドコモマイショップは、本特約に従い運営いたします。本特約の内容についてご承諾いただけない場合、ドコモマイショップ会員となることはできません。

(ドコモマイショップの概要)

第1条

ドコモマイショップは、当社及びドコモビジネスプレミアクラブ会員規約第1条第7号に定める登録店舗が、ドコモマイショップ会員に対して特典や各種優待の提供、当社の商品、サービス、料金プランその他各種情報のご案内、当社の商品、サービスのご利用状況等を踏まえ実施する各種ご提案等(以下、これらを総称して「ドコモマイショップ施策」といいます)を実施する制度です。なお、ドコモマイショップ会員登録制度の詳細及び会員向け施策等の具体的な実施内容につきましては、当社または登録店舗が発行する冊子、書面及びWEBサイト等で定めるものとします。

(ドコモマイショップ会員登録)

第2条

ドコモマイショップ会員登録は、当社が提供するFOMAサービスまたはXiサービス(以下、「対象サービス」といいます)をご契約いただいている方に限らせていただきます。
2.
ドコモマイショップ会員登録をご希望のお客様は、本特約についてご承諾の上、当社所定の手続きにより会員登録の申込みを行い、当社及び登録店舗が当該申込みを承諾した時点をもって会員資格を取得します。
3.
ドコモマイショップ会員登録は、対象サービスの契約回線単位となります。
4.
ドコモマイショップ会員登録は、対象サービスのご契約者自身で行っていただきます。但し、ご契約者以外の方からのお申込みであっても、ご契約者の承諾が確認できた場合はこの限りではありません。
5.
入会金及びドコモマイショップ会員資格を維持するための会費は一切不要です。
6.
本会の会員資格を証する会員証については、登録店舗が指定する書面、WEBサイト、iモードマイボックスサービス等により発行します。なお、登録店舗が指定するサービスの契約をいただいていない会員に対しては、会員証等は発行しません。
7.
ドコモビジネスプレミアクラブ会員規約第9条の規定にかかわらず、本会の登録をいただいた場合は、ご登録を確認させていただくため、当社または登録店舗から内容についての確認のメッセージ(メッセージR)を送付させていただくことがあります。

(会員情報の利用)

第3条

ドコモマイショップ会員情報の利用については、ドコモビジネスプレミアクラブ会員規約第9条に定めるとおりとします。

(ドコモマイショップ施策)

第4条

当社及び登録店舗は、ドコモマイショップ施策の内容を冊子、書面、WEBサイト、インターネットメール、メッセージサービス及びiモードマイボックスサービス等(以下、総称して「施策のご案内」といいます)の手段でドコモマイショップ会員にお知らせします。(WEBサイト、インターネットメール、メッセージサービス及びiモードマイボックスサービス等のご利用にかかる費用の一部は会員負担となる場合があります。)
2.
当社が実施するドコモマイショップ施策は、登録店舗にかかわらず、全てのドコモマイショップ会員に対してご提供いたしますが、対象店舗が実施するドコモマイショップ施策は、対象店舗毎にその内容が異なります。
3.
登録店舗は、自店舗に登録したドコモマイショップ会員に対して、独自のドコモマイショップ施策を実施し、他の対象店舗に登録したドコモマイショップ会員に対しては実施しません。
4.
次の各号のいずれかに該当するとき等は、当社及び登録店舗はドコモマイショップ施策を実施しないことがあります。
(1)
対象サービスの料金をお支払いされていないとき
(2)
ドコモマイショップ会員登録の内容に誤りがあったとき
(3)
ドコモマイショップ会員登録の内容に変更があり、ドコモまたは登録店舗に変更の届出をされていないとき
5.
ドコモマイショップ施策の内容は、ドコモマイショップ会員への予告なしに変更されることがあります。
6.
当社または登録店舗の都合により、ドコモマイショップ会員に対してドコモマイショップ施策を実施できない場合があります。
7.
当社及び登録店舗は、前四項により、ドコモマイショップ会員が何らかの損害を被ったとしても、その賠償の責を一切負わないものとします。

(ドコモマイショップ会員登録内容の変更)

第5条

ドコモマイショップ会員は、ドコモマイショップ会員登録の内容に変更があった場合は、当社所定の手続きにより、登録店舗に当該変更を届け出ていただきます。
2.
前項に関わらず、当社または登録店舗は、ドコモマイショップ会員が対象サービスの契約約款に従って氏名、住所等の変更手続きをされた場合、ドコモマイショップ会員登録内容を変更することができるものとします。

(登録店舗の変更等)

第6条

ドコモマイショップ会員が登録店舗以外の対象店舗にドコモマイショップ会員登録した場合、登録店舗が変更されます。
2.
ドコモマイショップ会員が前項により、登録店舗を変更した場合、旧登録店舗へのドコモマイショップ会員登録は廃止されます。
3.
ドコモマイショップ会員が第1項により、登録店舗を変更した場合、旧登録店舗は、ドコモマイショップ会員に対してドコモマイショップ施策を実施いたしません。

(退会)

第7条

ドコモマイショップ会員は、当社所定の手続きにより、登録店舗に届出を行うことにより、ドコモマイショップの退会ができます。
2.
前項の手続きにより、成立した退会は取消しができませんので、再度ドコモマイショップ会員登録を希望される場合は新たにドコモマイショップ会員登録の申込みが必要です。

(ドコモマイショップ会員資格の喪失事由)

第8条

前条に定める退会のほか、ドコモマイショップ会員が次の各号のいずれかに該当するときは、ドコモマイショップ会員資格を喪失し、ドコモマイショップ施策を利用できなくなります。この場合、当社及び登録店舗は、ドコモマイショップ会員が何らかの損害を被ったとしても、その賠償の責を一切負わないものとします。
(1)
ドコモマイショップ会員が対象サービスの契約を休止または解約したとき
(2)
ドコモマイショップ会員が対象サービス契約を他者に名義変更したとき、または契約上の地位が他者に承継されたとき(この場合、ドコモマイショップ会員資格は引き継がれません)
(3)
登録店舗が閉店したとき(登録店舗が移転した場合は、店舗名称の変更の有無にかかわらずドコモマイショップ会員登録が継続されます)
(4)
その他、当社または登録店舗がドコモマイショップ会員として不適格であると判断したとき

(ドコモマイショップの実施期間及び終了)

第9条

ドコモマイショップの実施期間は、当社が任意に設定します。
2.
当社は、ドコモマイショップを終了させる場合、終了日の1ヶ月前までにドコモマイショップ会員に通知します。当社及び登録店舗はドコモマイショップの終了により、ドコモマイショップ会員が何らかの損害を被ったとしても、その賠償の責を一切負わないものとします。

(本特約等の変更及び規定外事項)

第10条

当社及び登録店舗は、当社及び登録店舗が必要と認めたときは、ドコモマイショップ会員への予告なく、本特約及び協賛店の構成等を含むドコモマイショップ施策の内容を変更することができるものとし、冊子、書面、WEBサイト、インターネットメール、メッセージサービス及びiモードマイボックスサービス等の通知方法のなかから当社及び登録店舗が適当と判断する方法により、会員へ通知します。
2.
本特約の定めのない事項については、ドコモビジネスプレミアクラブ会員規約が適用されるものとし、本特約とドコモビジネスプレミアクラブ会員規約に差異がある場合には、本特約が優先されることとします。

(合意管轄)

第11条

ドコモマイショップ会員と当社または登録店舗との間で本特約に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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