| 第1条 |
本件サービスの利用希望者(以下「申込者」といいます)が、当社所定の手続きによる利用申込みを行い、当社がその利用申込みを承諾したときに、当社と申込者との間で、本件サービスの提供に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。 |
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2. 本規約は、当社と本契約を締結した本件サービスの利用者(以下「利用者」といいます)との間の、本件サービスの利用に係る一切の関係に適用されます。 |
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3. 本件サービスの利用申込みができる方は、利用申込み時において、当社との間で、FOMA契約(2in1契約を除き、以下「FOMA契約」といいます)又はmova契約(以下「mova契約」といいます)を締結し、かつFOMAサービス契約約款に定める国際ローミング機能又はmovaサービス契約約款に定める国際ローミング機能(短期利用型)の提供を受けている方(当社が別に定める者を除きます)に限ります。 |
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4. 当社は、申込者が当社とのFOMA契約、mova契約又は本契約に違反し若しくは違反するおそれがあるとき、その他当社の業務の遂行上支障があると認めたときは、本件サービスの利用申込みを承諾しない場合があります。 |
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5. 当社は、申込者の本人確認等のため必要と認める場合、申込者に対して運転免許等の提示及び戸籍謄本、登記簿謄本、印鑑証明書等の提出を要請することができるものとし、申込者が当社からの当該要請に応じない場合は、本件サービスの利用申込みを承諾しない場合があります。 |
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6. 当社は、申込者からの利用申込み時点での機器等の在庫状況により、利用申込みを承諾できない場合があります。 |
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7. 申込者は、当社が別に定める本件サービスの利用申込み期限後においても、当社が別に定める場所で機器等の引渡しを受ける場合で、iモード又はインターネットでの利用申込みの場合に限り、本件サービスの利用申込みを行うことができます。 |
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8. FOMAサービス契約約款に基づく当社との間の2in1サービスの利用に係る契約(以下「2in1契約」といいます)の電話番号(Bナンバー)では本件サービスの利用申込を行うことができません。 |
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9. 未成年者である申込者は、あらかじめ親権者又は後見人の同意を得た上で、iモード、インターネット、電話又はドコモプレミアクラブ専用利用申込み窓口での利用申込み以外の方法により、本件サービスの利用申込みを行っていただきます。 |
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10. 当社は、第16条第4項の規定に基づき、本件サービスにおいて利用者に対して賃貸する機器等の利用を制限する場合があり、申込者はこれを承諾した場合に限り、本件サービスの利用申込みを行うことができます。 |
| 第6条 |
利用者に対する機器等の引渡しは、当社が別に定める全国のドコモショップを含む取扱店(利用申込みできない店舗を含みます)(以下「取扱店」といいます)又は海外取扱店において行うものとします。但し、利用者が宅配便での送付を申し出た場合はこの限りではありません。 |
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2. 利用者は、当社が別に定める利用申込み期限を過ぎた場合及び第1条第7項に基づく利用申込みを行った場合、前項に定める機器等の引渡しを行う取扱店又は宅配便の送付先、機器等の引渡日を変更することができない場合があります。 |
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3. 取扱店及び海外取扱店において本件サービスの利用申込みを行った場合には、利用者に対する機器等の引渡しは、取扱店及び海外取扱店においてのみ行うものとします。 |
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4. 利用者は、機器等を、契約期間の終了日(第17条の規定により本契約が解除された場合はその解除日)までにドコモショップ以外の取扱店において返却するものとします。但し、利用者が事前に当社の承諾を得た場合には、宅配便での返却を行うことができるものとします。
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5. 前項但書の場合において、宅配便の送料は利用者に負担していただきます。 |
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6. 利用者が海外取扱店で引渡しを受けた場合、引渡しを受けた海外取扱店以外では機器等の返却はできません。万が一、利用者が日本の取扱店で機器等を返却した場合は、機器等の引渡しを受けた海外取扱店への機器等の送料を利用者に負担していただく場合があります。 |
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7. 利用者は、機器等の引渡し及び返却を、取扱店又は海外取扱店の営業時間内に行うものとします。なお、利用者が機器等を宅配便による返却を行う場合、当該宅配便による発送日をもって機器等の返却日とみなします。 |
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8. 利用者は、契約期間の終了日(第17条の規定により契約が解除された場合はその解除日)の翌日から4日(以下「返却期限日」といいます)以内に機器等を当社に返却しない(又は機器等が取扱店に到着しない)場合は、本契約に基づく利用料金並びにその他の諸費用・賠償金等に加えて、返却期限日の翌日から返却日までの日数に応じ、1日あたり500円(非課税)を延滞金として当社に対して支払うものとします。
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9. 利用者が、契約期間の終了日(第17条の規定により契約が解除された場合はその解除日)の翌日から30日以内に機器等を当社に返却しない(又は機器等が取扱店に到着しない)場合は機器等を紛失したものとみなし、利用者は、前項に定める延滞金に加えて、第16条第1項に定める賠償金(第9条に基づく補償サービスの加入者については、当社が利用者に請求しうる損害賠償金額の半額)を当社に支払うものとします。なお、この場合当社は、第16条第4項の規定に基づき、本件サービスにおいて利用者に賃貸した機器等の利用を制限する場合があります。
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10. 利用者が機器等を返却する際、機器等に利用者の金銭その他物品等が含まれていた場合は、当社は利用者に対して当該金銭その他物品等を返却できない場合があります。 |
| 第7条 |
利用者が、前条1項但書の規定に基づき、日本国外への宅配便の利用を希望する場合、第11条に定める利用料金の他に、送付料として5,000円(消費税免除)(以下「送付料」といいます)を支払うものとします。但し、送付料には、機器等が送付された国の法令の定めに基づく関税等が加算される場合があります。 |
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2. 日本国外への宅配サービスにより機器等が送付できる国及び地域は当社が別に定める国及び地域に限られます。 |
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3. 当社が別途定める国・地域においては、電話機本体及び付属品のみの配送となり、専用カードの盗難・紛失時には対応できない場合があります。 |
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4. 日本国外への宅配サービスの利用申込みがあった場合、当社は機器等の在庫状況、国際宅配サービスの配送状況等勘案の上、利用者が指定する住所への配達予定日を指定します。この場合、利用者が希望する日までに機器等を送付することをお約束できない場合があります。 |
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5. 利用者が機器等を受領した場合、当社にその旨の通知を行うものとし、当該受領通知がなされた日をもって本件サービスの契約期間の開始日とします。 |
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6. 前項の規定に関わらず、当社は、第4項により指定した配達予定日までに、利用者の指定した場所に機器等が送付されたことが、国際宅配サービス業者の受領記録等により確認できた場合は、利用者において機器等を受領したものとみなし、当該確認日をもって本件サービスの契約期間の開始日とします。 |
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7. 日本国内外の天災地変・戦争・暴動・内乱・法令の改廃制定・公権力による命令処分・同盟罷業、その他の争議行為・輸送機関の事故(当社が手配した国際宅配サービス業者の事故を含みます)、第三者による侵害行為、その他不可抗力により機器等の配達遅延等が生じた場合、これにより利用者に生じた損害について当社は一切その責任を負いません。 |
| 第10条 |
利用者は任意で当社の緊急デリバリーサービス(以下「緊急デリバリーサービス」といいます)の提供を受けることができます。緊急デリバリーサービスとは、利用者の本件サービスの利用時に盗難等が発生し、利用者より当社に依頼があった場合、利用者が別途指定する住所への機器等の代替品を国際宅配サービス等にて送付することにより、改めて本件サービスを利用戴く際のサービスです。 |
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2. 利用者は、緊急デリバリーサービスの料金として、第7条に定める送付料(5,000円(消費税免除))を支払うものとします。但し、送付料には、機器等が送付された国の法令の定めに基づく関税等が加算される場合があります。 |
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3. 緊急デリバリーサービスにより機器等の代替品が送付できる国及び地域は当社が別に定める国及び地域に限られます。 |
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4. 緊急デリバリーサービスの利用にあたっては、第16条の規定に基づき当社に対し盗難等の通知を行い当社の承諾を得ることにより一旦本契約を終了していただくとともに、当該盗難等に基づく賠償金の額、支払方法及び機器等の返却方法につき当社と合意頂く必要があります。また、当社が別途定める国・地域においては、電話機本体及び付属品のみの配送となり、専用カードの盗難・紛失時には対応できない場合があります。 |
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5. 緊急デリバリーサービスの申込みがあった場合、当社は機器等の在庫状況、国際宅配サービスの配送状況等勘案の上、利用者が指定する住所への配達予定日を指定します。なお、利用者が希望する日までに機器等の代替品を送付することをお約束できない場合があります。 |
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6. 利用者が機器等の代替品を受領した場合、当社にその旨の通知を行うものとします(以下「受領通知」といいます)。当社は、受領通知をもって盗難等発生時に一時中断させていた利用者のFOMAサービスの利用又はmovaサービス契約約款に定める国際ローミング機能の利用を再開させるものとし、また当社への受領通知がなされた日をもって新たな本件サービスの契約期間の開始日とします。 |
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7. 緊急デリバリーサービスを利用した場合における本件サービスの利用料金は、電話での申込みの場合の利用料金(500円(消費税免除))が適用されます。
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8. 当社は、第5項により指定した配達予定日までに、利用者の指定した場所に機器等の代替品が送付されたことが、国際宅配サービス業者の受領記録等により確認できた場合は、利用者において機器等の代替品を受領したものとみなします。 |
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9. 日本国内外の天災地変・戦争・暴動・内乱・法令の改廃制定・公権力による命令処分・同盟罷業、その他の争議行為・輸送機関の事故(当社が手配した国際宅配サービス業者の事故を含みます)、第三者による侵害行為、その他不可抗力により機器等の代替品の配達遅延等が生じた場合、これにより利用者に生じた損害について当社は一切その責任を負いません。 |
| 第11条 |
利用者は、本件サービスの料金として、契約期間(契約期間の開始日及び終了日の両日を含みます。また、第17条により契約が解除された場合の終了日は、機器等の返却日とします)中、1日あたり以下に定める利用料金(以下「利用料金」といいます)を当社に対して支払うものとします。なお、利用者が海外取扱店窓口で本件サービスの利用申込みを行った場合は、利用申込みを行った海外取扱店が所在する国の法令の定めに基づく税金が利用料金に加算されます。
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・ 本件サービスの契約期間の開始日が2008年5月31日までの日付の場合
iモード又はインターネットでの
利用申込みの場合 |
100円(消費税込105円)/日 |
| ドコモショップでの利用申込みの場合 |
100円(消費税込105円)/日 |
取次代理店専用電話 での申込みの場合 |
100円(消費税込105円)/日 |
電話又はドコモワールドカウンターでの 利用申込みの場合 |
500円(消費税込525円)/日
※日本国外への宅配サービスを利用する場合は500円/日(消費税免除) |
海外取扱店窓口での
利用申込みの場合 |
500円/日(消費税免除) |
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・ 本件サービスの契約期間の開始日が2008年6月1日以降の日付の場合
iモード又はインターネットでの
利用申込みの場合 |
300円(消費税込315円)/日 |
| ドコモショップでの利用申込みの場合 |
300円(消費税込315円)/日 |
| 取次代理店専用電話での申込みの場合 |
2008年5月31日までの申込み |
300円(消費税込315円)/日 |
| 2008年6月1日以降の申込み |
500円(消費税込525円)/日 |
電話又はドコモワールドカウンターでの 利用申込みの場合 |
500円(消費税込525円)/日
※日本国外への宅配サービスを利用する場合は500円/日(消費税免除) |
海外取扱店窓口での
利用申込みの場合 |
500円/日(消費税免除) |
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2. 前項の規定に関わらず、利用者が第1条第7項に定める利用申込みを行った場合は、電話又はドコモワールドカウンターでの利用申込みの場合の利用料金が適用されます。
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3. 前二項に定めるほか、第5条に定めるキャンセル料、第6条第8項に定める延滞金、第7条第1項に定める日本国外への宅配サービスに係る送付料、第9条第1項に定める補償加入料、第10条に定める緊急デリバリーサービスに係る送付料、第15条に定める延滞利息、第6条第9項若しくは第16条第1項に定める賠償金が発生する場合には、当社はこれらの料金も利用者に対して別途請求します。
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4. 当社は、本条第1項及び第2項に定める利用料金その他本契約に基づき発生する債務の計算において1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます。
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| 第16条 |
利用者は、機器等の引渡しを受けてから返却するまでの間に、盗難、紛失又は毀損(以下「盗難等」といいます)が発生したときは直ちに当社に対しその旨を通知するものとします。なお、機器等に盗難等が発生した場合、当社は利用者に対し以下の金額を賠償金として請求することができるものとします。但し、軽微な毀損の場合、当社の裁量により支払額を減額することがあります。また、盗難、紛失の場合には、当該盗難、紛失の発生地の警察が発行する盗難、紛失証明書を当社に提出いただく場合があります。 |
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| 電話機本体(N705i) |
| 盗難・紛失・全損・破損 |
40,000円 |
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| 付属品等 |
電池パック
(1個) |
ACアダプタ |
卓上ホルダ |
リアカバー |
専用カード |
マルチ電源プラグ |
キャリング
バッグ |
| 1,000 円 |
1,300円 |
400円 |
400円 |
3,000円 |
2,000円 |
1,000円 |
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| 電話機本体(N900iG) |
| 盗難・紛失・全損・破損 |
30,000円 |
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| 付属品等 |
電池パック
(1個) |
ACアダプタ |
卓上ホルダ |
リアカバー |
専用カード |
マルチ電源プラグ |
キャリング
バッグ |
| 2,100 円 |
1,300円 |
1,000円 |
400円 |
3,000円 |
2,000円 |
1,000円 |
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※各表に記載の賠償金は課税対象外となります。
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2. 利用者は機器等の代替品の提供によって賠償金の支払に代えることができないものとします。 |
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3. 利用者が、機器等の盗難等により第1項の通知を行い、当社の承諾を得た場合は、本契約を当該通知日をもって終了することができるものとします。なお、機器等の盗難、紛失により本契約を終了する場合には、利用者は、盗難、紛失の発生地の警察が発行する盗難、紛失証明書を当社に提出するものとします。 |
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4. 当社は、利用者より第1項に基づき機器等につき盗難等の通知を受けた場合、又は第6条第9項に基づき利用者が機器等を紛失したものとみなした場合、当該事由に係る電話機の一部機能の停止などの当社所定の方式により、利用者又は第三者による機器等の利用を制限する場合があります。なお、本項の規定は、当社が機器等の利用を制限することを約定するものではなく、また利用者に対して機器等の利用を制限する義務を負うものではありません。 |
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5. 前項に基づき当社が機器等の利用を制限したことにより、又は当社が前項に基づく機器等の利用の制限を行わなかったことにより、利用者又は第三者が何らかの不利益又は損害を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。 |
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6. 利用者は、盗難等が発生した機器等について、毀損の場合には第1項に基づく通知後速やかに、盗難、紛失の場合には機器等の発見後速やかに当社に返却するものとし、この場合の返却手続きについては第6条第4項乃至第7項の規定を準用するものとします。なお、本項の規定に従い利用者が機器等を返却したことをもって、第6条第8項に基づく延滞金の支払い義務、第6条第9項及び本条第1項に基づく賠償金の支払い義務その他本契約に基づく利用者の義務及び責任について、何ら免責されるものではありません。 |