| (1) |
携帯電話機
ドコモが発売元としてドコモの標章を適正に付したうえで販売した通信機器(ドコモが別に定める一部の機種を除きます)のうち、ドコモが提供するFOMAサービスを利用するための通信機器本体(電池パック、付属品、外部メモリ媒体、その他の製品を除きます) |
| (2) |
電池パック
ドコモの販売する製品のうち、携帯電話機の各種機能を動作させるための充電式電池 |
| (3) |
付属品
ドコモの販売する製品のうち、携帯電話機に対応した卓上ホルダ、及び携帯電話機の取扱説明書 |
| (4) |
本件FOMA契約
本サービスの利用申込に際してお客様が利用されるお客様ご名義の携帯電話回線にかかるFOMA契約 |
| (5) |
サービス利用契約
本規約に基づきドコモとお客様との間で締結する本サービスの利用に関する契約 |
| (6) |
ご利用者
ドコモとサービス利用契約を締結されているお客様 |
| (7) |
登録電話機
本サービスに申込む携帯電話機としてお客様が本サービスの利用申込の際に指定され、ドコモの顧客管理システムに登録されたものであり、補償対象事故が発生した際に本サービスによる補償の適用を受けることができる携帯電話機(第5条に基づき登録電話機が変更された場合は、変更後の携帯電話機を登録電話機とします) |
| (8) |
補償
登録電話機と同一機種及び同一カラーの携帯電話機(但し、登録電話機と同一機種又は同一カラーの携帯電話機のご提供が在庫不足等の事由により困難な場合は、別途ドコモが指定する機種又はカラーの携帯電話機とします)を登録電話機の代替としてドコモからご利用者に提供すること |
| (9) |
交換電話機
補償により、登録電話機の代替としてドコモがご利用者に提供する携帯電話機
なお、交換電話機は、原則として、他のご利用者が利用されていた携帯電話機を本サービスに基づきドコモが回収し、携帯電話機の製造会社にて修理したうえで、筐体を交換し新製品の出荷時と同様の状態に初期化したリフレッシュ品となります。 |
| (10) |
旧電話機
補償によりドコモが送付した交換電話機をご利用者が受領され、第5条に基づき交換電話機が新たな登録電話機となった以降における従前の登録電話機 |
| (11) |
無事故期間
最後に補償を受けられたときから次に補償を受けられるまでの期間(サービス利用契約成立後、一度も本サービスによる補償を受けられていない場合については、利用開始時点から最初に補償を受けられるまでの期間) |
| (12) |
補償対象事故
登録電話機が正常にご利用いただけない状態となった原因のうち、補償を受けることができる種類の事故等 |
| (13) |
補償請求事由
補償のお申込時に、登録電話機に生じた補償対象事故としてご利用者がドコモに申告された事由 |
| (14) |
利用開始時点
ドコモとご利用者との間でサービス利用契約が成立した時点 |
| (15) |
補償対象期間
ご利用者が登録電話機について補償を受けることのできる期間 |
| (16) |
利用制限
ご利用者の承諾のもと、FOMA契約約款に基づく端末ロック等により旧電話機または登録電話機の利用を制限をするサービスまたは機能 |
| (1) |
ドコモとの間でFOMAサービス契約約款に基づき本件FOMA契約を締結されていること。 |
| (2) |
本件FOMA契約について、ドコモが提供するドコモプレミアクラブ又はドコモビジネスプレミアクラブに入会されていること。 |
| (3) |
FOMAサービスのご利用料金その他ドコモに対する支払債務をお支払期限内にお支払いただいていること。 |
| (4) |
本サービスに登録電話機としてお申込いただく携帯電話機を購入された日から起算して14日以内であること。 |
| (5) |
本サービスに登録電話機としてお申込いただく携帯電話機が、お客様がドコモ又はドコモの販売代理店より直接購入され、本件FOMA契約に基づきお客様がFOMAサービスを利用されるための携帯電話機としてドコモの顧客情報管理システムに購入情報が登録されているものであって、ドコモ若しくはドコモの販売代理店以外の第三者から譲渡若しくは貸与を受けたものではなく又はお客様が拾得されたものではないこと。 |
| (6) |
本サービスに登録電話機としてお申込いただく携帯電話機が、補償対象事故その他の原因により正常にご利用いただけない状態にないこと。 |
| (7) |
本サービスに登録電話機としてお申込いただく携帯電話機が、第三者が紛失又は盗難の被害に遭ったものではないこと。 |
| (8) |
本件FOMA契約において、既に別の携帯電話機を登録電話機として本サービスに申込まれていないこと。 |
| 2. |
前項各号の申込条件を満たしていただいている場合であっても、お客様が以下のいずれかに該当するときは、ドコモはお客様からの本サービスへの利用申込をお断りさせていただくことがあります。 |
| (1) |
過去に本規約又は約款等に違反したことがある場合、また過去に本規約第31条に基づきドコモからサービス利用契約を解除されたことがある場合 |
| (2) |
その他ドコモが不適切と判断した場合 |
| 3. |
本件FOMA契約において、本サービスへのお申込以前に既に本サービスを利用されていたことがある場合は、以前利用されていた際の補償の利用履歴等が新たに締結されるサービス利用契約に引き継がれ、第11条に定める補償の利用回数に以前利用されていた際の補償利用回数が算入されます。 |
| (1) |
月額料金:300円(税込:315円)
※当該月におけるサービス利用契約のご契約日数が1ヶ月に満たない場合は、ご契約日数に応じた日割りとします。なお、月額料金の算出にあたり、その算出結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
※本件FOMA契約で「バリュープラン」を契約されているご利用者に限り、本サービスにご加入された月を1ヶ月目として、3ヶ月間の月額料金を無料とします。
※ご利用者が本件FOMA契約で他の料金プランから「バリュープラン」に変更された場合は、当該変更月を1ヶ月目として、3ヶ月間の月額料金を無料とします。
※月額料金無料期間中においては第2号に定める「セット割引」は適用されません。 |
| (2) |
本件FOMA契約において、本サービスとドコモが別途提供する「ケータイあんしんパック(月額200円(税込:210円))」を同時に契約されている場合、「セット割引(25円(税込:26.25円)/月))」が適用され、本サービスの月額料金は275円(税込:288.75円)となります。
※「ケータイあんしんパック」においても「セット割引(25円(税込:26.25円)/月))」が適用され、総額月額50円(税込:52.5円)割引となります。
※当該月における「セット割引」適用期間が1ヶ月に満たない場合は、適用日数に応じた日割りとします。なお、セット割引適用後の月額料金の算出にあたり、その算出結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
※ハーティ割引適用の場合は、「セット割引」は適用されません。 |
| (3) |
ドコモは、サービス利用契約を2年間継続されたご利用者が、当該期間経過後に本件FOMA契約に基づきFOMAサービスをご利用いただくために登録電話機に替えて(又は加えて)新しい携帯電話機を購入される場合、当該携帯電話機の購入代金に充当できるポイントを付与します。
※上記の携帯電話機ご購入までの2年間に一度も本サービスによる補償を受けられていない場合については3000ポイント(3150円分)、本サービスによる補償を受けられた場合は1000ポイント(1050円分)付与します。当該2年間に新しい携帯電話機を購入し、補償対象電話機を変更された場合は本ポイントプレゼント対象外となります。
※ポイントは、サービス利用契約の継続契約期間が2年間を経過した後、ご利用者が最初に行った上記の携帯電話機の購入時のみに付与されます。
※上記の携帯電話機の購入から、更にサービス利用契約を2年間継続された場合においても上記の条件でポイントを付与します。 |
| (4) |
お客様ご負担金:補償を受けられる回数1回あたり 5,000円(税込5,250円)
(但し、補償のお申込時における無事故期間に応じて、ドコモが定める基準によりお客様ご負担金の割引が適用されます。) |
| 2. |
ドコモは、ドコモが適当と判断する方法により事前にご利用者に通知又は周知することにより、前項に定めるご利用料金の一部又は全部を変更することができるものとします。この場合、変更日以降(月額料金については変更日が属する月以降とします)は変更後のご利用料金が適用されるものとします。 |
| 3. |
第16条第4項に基づきドコモがご利用者にFOMAカードをお送りする場合は、第1項に定めるご利用料金に加えて、FOMAサービス契約約款に定めるカード発行手数料を別途お支払いただく必要があります。 |
| (1) |
補償請求事由が補償対象期間外に発生したものであるとき |
| (2) |
登録電話機における補償対象事故の発生を理由として、ドコモが提供する他のアフターサービスを既に利用されているとき |
| (3) |
補償請求事由が登録電話機の紛失又は盗難の場合であって、登録電話機が補償のお申込以前に発見されたとき |
| (4) |
補償のお申込が第28条に定める禁止事項のいずれかに該当するとき |
| (5) |
過去に本規約への違反があり、補償のお申込時においてなお当該違反が是正されていないとき |
| (6) |
補償のお申込時において、お支払期限を経過してもなお支払いただいていないご利用料金があるとき |
| (7) |
補償請求事由が登録電話機の消耗、変質、変色等による損害(電池パックの消耗を含みます)であるとき |
| (8) |
補償請求事由が、登録電話機の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害で登録電話機の機能に影響が生じていないものであるとき |
| (9) |
登録電話機が加工、改造、解析されたもの又はドコモが指定する正規の修理拠点以外で修理されたものであるとき |
| (10) |
補償請求事由が登録電話機の誤使用により生じたものであるとき |
| (11) |
補償請求事由が登録電話機又は外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・ICカード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき |
| (12) |
補償請求事由がコンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき |
| (13) |
補償請求事由がご利用者若しくはご利用者より正当な権限を与えられた占有者の故意又は重大な過失により発生したものであるとき |
| (14) |
補償請求事由が地震、噴火、津波、洪水等の天災により発生したものであるとき |
| (15) |
補償請求事由が戦争、暴動又はテロにより発生したものであるとき |
| (16) |
補償請求事由が差押え等の国又は地方公共団体による公権力の行使により発生したものであるとき |
| (17) |
補償請求事由が核燃料物質、放射能汚染により発生したものであるとき |
| 2. |
本サービスは、登録電話機の紛失等に起因する登録電話機の不正使用によってご利用者又は第三者に生じる損害を補償するものではありません。 |
| (1) |
本サービスの利用申込時、本サービスにおける補償の申込時、その他本サービスのご利用にあたり、虚偽の登録、届出又は申告を行うこと。 |
| (2) |
他者になりすまして本サービスを利用する行為。 |
| (3) |
本サービスを不正の目的をもって利用する行為。 |
| (4) |
サービス利用契約により生じた権利若しくは義務又はサービス利用契約に関する契約上の地位を、ドコモの承諾なく第三者に譲渡若しくは承継する行為。 |
| (5) |
ドコモ若しくは第三者の知的財産権、所有権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。 |
| (6) |
第三者のプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。 |
| (7) |
ドコモ若しくは第三者を誹謗中傷し、名誉若しくは信用を毀損する行為、又はそのおそれのある行為。 |
| (8) |
他のご利用者による本サービスの利用を妨害する行為。 |
| (9) |
本サービスの提供に関するドコモ若しくは第三者の設備に無権限でアクセスし、過度な負担を与え、その他本サービスの提供及びその運営に支障を与える行為、又はそのおそれのある行為。 |
| (10) |
ドコモの営業活動を妨害する行為、又はそのおそれのある行為。 |
| (11) |
ドコモ又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為。 |
| (12) |
犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為。 |
| (13) |
上記各号の他、法令、公序良俗、本規約若しくは約款等に違反する行為、又はそのおそれのある行為。 |